報告書に残された疑問点、出席者と行政の発言に注目
行政とブロック会長の見解がまったく違うという展開に困惑したわけですが、行政側が住民に責任を押し付けて逃れようとしているとは考えられないので、議事録を確認すればある程度の真相にはたどり着けるだろうと思っていました。
まず、最初に行われた6月21日の会議についてですが、3時間半にわたり職員が拘束され、かなり多くの会話が交わされたようです。それにもかかわらず、報告書の内容は非常にコンパクトで、主催者の判断で要点だけが抜き出されたような印象を受けました。必要な協議内容がどこまで報告されているのか、疑問が残ります。では、会議録を見てください。
これは…(笑)、なぜか最初に私の名前を出されていることに少し驚きました。どのような立場の方の発言かは、なんとなく察しがつきます。ここだけ名前が非公開ではないのも、なかなか興味深いですね。
さて、ここで注目したいのが、
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ブロック会は、兵庫県、芦屋市及び『潮芦屋の住環境を守る会』と協働して取り組んで参りたいと考えている。
という一文です。この文章では「ブロック会」が主体となって協働する意向を示しているみたいになっていますが、出席者の意図としては、「自分たちはブロック会に認められている」というように伝えているのがわかります。
協議録の誤りを正す、休会に至る本当の経緯
【ブロック会の休会とその後の経緯】という項目がありますが、ここで、内容に誤りがある記載を発見してしまいました。2018年と言えば、私はブロック会の会長を務めていたので当時の経緯はよく知っています。しかし、報告されている内容は私が知っている事実関係とは異なっており、間違った理解のまま行政に伝わっているのを見つけました。この機会に指摘しておきたいと思います。具体的にどの部分かというと、
❌️高潮対策 (防潮堤や内水対策)の問題は南背屋浜地域の問題であり本来ブロック会で取り組むべき問題であるが、そのブロック会が休会しているため、地元は苦しんだ。
❌️仕方なく「南D屋浜地区高潮・津波ハード対策建設PT」を立ち上げ、協力し てくれる自治会に打診していき 、ようやく行政から地域の窓口として認められるようになった。
という点です。これは大きな誤認をあたえているです。ブロック会はもともと南芦屋浜地区の高潮・津波ハード対策を話し合う会ではありませんでしたし、ブロック会と行政折衝するということも決まっていませんでした。さらに「ブロック会は休会せざるを得ない状況に追い込まれた経緯がある。」というのが正しい事情です。
ブロック会を休会させることになったのは、次の理事が決まった段階で、ブロック会長と同じ自治会の役員から「同自治会のその役員が理事になりブロック会へ参加することを認めない。」という、よくわからない圧力があったためです。その後、ブロック会から脱退するという申入れがあり、やむを得ず他の自治会も集まることができない状況にさせられました。
ちょうどその頃、ブロック会として、高潮・津波ハード対策について行政折衝を行うかどうかを決める大事な時でしたが、高潮被害に関係する近隣の4自治会だけで話し合いを行うのが良いという人が現れ、後に、構成されたPT(プロジェクトチーム)がつくられ、対策工事について協議する場が設けられることになりました。このPTの代表となったのが、ブロック会の休会を申し出た役員でした。この経緯は、過去のメールのやり取りに記録されています。自分が主導で動きたい人たちもいますからね。
ブロック会長の要望書にも「仕方なくPTを立ち上げた」との記載がありましたが、実際にはPTを立ち上げた人こそがブロック会を休会させた本人であり、後に「護岸のことは、高潮被害を受けた住民だけで協議した方がよいから」という理由で、特定の自治会から、さらに特定のメンバーを個人的な権限で選んだ人の集まりとなっていました。もし本当にブロック会で協議したかったのであれば、わざわざ休会させて新たなメンバーでする必要はありません。なので、ここの説明は明らかに実際の経緯からすると誤っています。
次の文章でも、実話の経緯と異なって伝えているところがありました。
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ブロック会を再開してもらえないかと 、4自治会に打診したが、全て不調で、2022年4月からようや く再開された。
という点についてですが、再開の呼びかけを行ったのは、PTのメンバーとは関係のなかった自治会の会長による働きかけがあったからであり、再開の目的は、各町の特定の個人要望を取りつけることではありません。ブロック会が再開された理由は、本来の姿である地域の連携を図り、コミュニティとしての交流を促進するためでした。特に、地区防災活動やまち全体の情報共有を行うための集まりとして、ブロック会が再開されたのです。
さらに、ブロック会が機能していないからといっても、PTは南芦屋浜地区の全般に関する代表として協議する場ではありませんでした。しかし、いつの間にか、護岸工事に関する協議の場から、まちづくり全般に関する行政との交渉ごとにPTの出席者が入り込み、地域の代表組織の顔として直接意見を述べ、行政との意思決定を行ってきたということです。個別の意見に優位性を持たせる形のメンバー構成で、交渉を行ってきたのであれば、偏った意見に固まることも否めません。
ブロック会長の自治会の役員が、休会を言い出したことで、10ブロック会が活動できなかったという経緯を、知っていたのかはわかりませんが、誤った経緯が伝えられ、それが議事録として行政が記録していることにも、大変遺憾です。休会するまでの10ブロック会では、各自治会の代表による集まりで運営され、各町民との間で意見の共有をしっかり行い、それを行政に伝えていました。休会状態になったことで、地区を代表する行政との折衝窓口の場が、固定のメンバーによる閉鎖的な場に置き換えられてはいけません。本来、地域の代表が行政と交渉する場は、開かれた形で行われなければいけないからです。
会議禄から浮かび上がった”できレース”
私が一番、「これは事実と違う」と思ってしまったのが、この一文です。
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今回、「南護護岸環境対策委員会」の行政との交渉権剥奪を受け、ブロック会で行政と協働して問題解決に向かう決意をした次第である。
ブロック会では、この委員会の存在すら知らない段階でした。要望書を提出したいとブロック会長から伝えられたときに、初めてこういった団体の存在を聞かされただけであり、「協働して問題解決に向かう」といった話も一切なされていませんし、そのような決意が交わされた事実もありません。虚偽といっても過言ではありません。
さらに、とんでもない発言を残しているのが、次の会話です。
県「試験開放は終了している。今後の方針を模索するに際し、試験的に釣りを禁止することで得られる成果は大きいと考える。しかし、仮に試験的に禁止する場合、県はその旨を周知しても、海岸法の趣旨を踏まえると、釣り禁止を厳守させるまでの強制力はない。
出席者「ブロック会として要望書を提出する。」
県「地元総意としてブロック会から要望書の提出があれば検討する。」
出席者「8 /1から試験開鎖との内容で要望書を提出する。」
おわかりいただけたでしょうか。ここではっきりと、「ブロック会として要望書を提出すること」が提言されていたことが証明されています。しかも、実際のブロック会の関係者はその場に出席しておらず、まだ何も決定していない段階から、あたかも県との確約のように「地元の総意として10ブロック会から要望書を提出すれば」という示唆する言葉が出されており、さらに「8月1日から」という具体的な日付の指定されていました。
つまり、この要望書は、釣り禁止を実現するために必要だと、行政側から提案されたものでした。出席した住民から「釣り禁止にしたい」と意見されたからとは言え、「要望書を求める」という逆の要求をしていたことに驚きです。「釣り禁止」にするための筋書きが、県と住民の間であらかじめ用意されていた可能性が高いのではないでしょうか。
しかし、この筋書きが県側に当てはまるとは考えていません。なぜなら、この時点で県は出席者を「ブロック会」として認識しており、手続き上の話をしていたとも取れるからです。そのため、県の回答には特に不明な点はなかったとも言えます。
釣り禁止の決定は既定路線?県と市の協議録から浮かぶ疑問
一方、市の職員は、6月24日の一回目の協議からではなく、要望書が7月6日に提出された後の、7月19日の2回目の協議から参加しています。
県と市の内容は、比べるまでもなくコピペで同じ内容でした。両方から提出を求める意味がありませんでした。
この日は、要望書について協議を行うために、県が日程調整をして集まった会議でしたが、いきなり「8月1日に向けて準備を進める」という話が出ていました。すでに釣り禁止が決定しているかのような前提で、どのように周知するかが、もう議論されています。
また、警備会社に対する迷惑行為の注意喚起を徹底するという内容も含まれていましたが、警備員の職務範囲は本来、公共の場所に限られるはずです。会議録の公開部分がほとんど黒塗りされているため、職務範囲を超えるような個人の要求に答える対応が話し合われたのではないかと推察されます。
この議事録は、私が公文書公開請求をした後で作成したようです。参加者に議事録の確認をする時間をとっていたためかなり時間がかかっていました。
おかしな話ですよね。しかも、「地域を代表する会」という認識で公益性なテーマで話し合いあっていたということなのに、意見そのものまで、黒塗りだらけで、発言内容が隠されていることにかなり不思議に感じました。私に対する遺恨まみれの内容については名前を出しているのにね(笑)
都合の悪い意見を述べる存在に対して、人格否定に同調するような動きがあるとすれば、それは組織としての在り方を問われる問題だと感じます。
さらに、この会議は「ブロック会」という名義のもとで、地元の総意を聞く場として報告されていましたが、実際には個人が特別扱いされているように見えました。果たしてこれが地元の総意を反映した会議録と言えるでしょうか。私にはそうは思えませんでした。
しかも、後日談で、ブロック会長自身がこの協議について「ブロック会ではない」とブロック会で明言しているため、行政も「地元の総意を反映した協議」という認識を撤回しなければならないのではない話ですよ。真相解明するには、後少しまだピースが足らないので、再度、県と市へ質問状を出しました。
No.9 兵庫県が決定した南芦屋浜南護岸等の『釣り禁止』の裏に隠された驚きの真相!つづく・・・『南護岸問題を巡る偏見報道に物申す!私の真意と立場』










