要望書は本当に地元の総意?行政とブロック会長の認識のズレ
6月21日と7月19日に行われた協議が、誰でも自由に参加できる住民説明会のような形式であれば問題なかったのですが、行政側が「ブロック会の一員が出席している」と認識していたけれど、実際にはそうではなかったことが今回の問題点です。ブロック会メンバーが不在のまま、変わりに誰が協議に出席していたのか、その実態は依然として不明です。実際に、参加していないのに、出席者にされた正式メンバーは、大きな決定に関わったという責任を背をわされていることになります。詳細が明らかにされない限り、不信感が拭えません。
もしその会が後ろめたいものでないなら、出席したメンバーを伏せる必要はないはずです。しかし、現状では県が出席者の氏名を自治会側にも明かせないと主張しており、疑念が深まるばかりです。この状況は、ブロック会の内部でも問題提起されており、9月20日には緊急の会合が開かれ、議論が行われました。
問題がここまで深刻化する中で、ブロック会長からどのような説明がなされるのか、多くの人が注目していました。説明は文書で提出され、その内容には「要望書の提出者はブロック会ではなく、個人として提出したものだ」という主張や、「協議への参加は行政側からの出席要請に基づいていた」という説明が含まれていました。これらの主張は、行政側の説明とは大きく食い違い。これに対し行政側は、「要望書はブロック会として提出され、地元の総意を代表するものであった」「ブロック会長から協議の要求があった」と認識しており、双方の見解に大きな相違があることが明らかになりました。水掛け論…
しかし、結果的に要望書がブロック会の名義で「地元の総意」として行政に認識されてしまっていることを踏まえ、ブロック会長が誤認させた可能性が高いと判断できる内容でした。ブロック会長に対して要望書の正式な撤回を求める結論に至ったのは、このように返答だったからです。行政側とブロック会長の主張がこれほどまでに食い違うのは、非常にいい加減な状況です。この協議の結果を通じて、まちづくりの一つの大きな決定に影響を与えた以上、双方の見解の違いという根本的な問題を放置することはできません。しっかりと説明をしてもらわなければ…。
行政とブロック会長の主張が真っ向から対立
私は県と市へ質問状を提出していました。そして、県と市から返ってきた返答は以下の通りです。ブロック会長が組織内で説明した資料と質問を合わせて見ていきます。
(参照:以下は各書面からの抜粋)
【ブロック会長の説明資料】
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協議の出席者はブロック会のメンバーとしてではなく、地元住民有志として県から依頼された方々。
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県からの要請を受けたメンバーが出席しており、ブロック会からの申し入れではない。
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出席者は釣り人の迷惑被害を無くしたいと願う、近隣住民有志であり、県から出席を要請された方々。この時の出席者の人数や居住場所などの情報が県・市から漏洩していることは由々しきこと。行政を司る人間としてあってはならない。
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釣り被害を受けている被害者に対して県が出席を要請したもの。
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「ブロック会から・・・協議を行いたい」と要請したことはない。それまで南護岸の迷惑行為について県と協議していた涼風町自治会・南護岸環境対策委員会を、涼風町自治会が規約違反と称して県との折衝権限をはく奪したことにより、県が今後の打合せを進める術が無くなり、困り果てて、近接する自治会に相談をかけてきたことによる。
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要望書の提出者はブロック会ではありません。正しくは会長名。
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「地元の総意」という言葉は県の担当者の言葉。
(参照:以上、10ブロック会提供の資料「9月20日に行われた10ブロック会会議の資料」より引用)
【兵庫県の職員の回答】
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地元住民から「釣りによる迷惑行為のために困っている人がいる」と ブロック会会長の申し出があったため、協議の場を持った。
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当方は、7 月 19 日の協議の出席者については相手方の判断に委ねているため、「出席者は ブロック会のメンバーである」という認識の上で協議に臨んだ。
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当方がブロック会のメンバー以外に特定の出席者を指名し、協議への出席を要請したこともない。
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当方は、ブロック会会長や住民に対して「釣りを全面禁止にしたい」と提案していない。
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当方が要望書を「地元の総意」として受け取ったのは、ブロック会の要望として判断したため。ただ、この時点でブロック会構成員の詳細については知り得なかった。
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釣り全面禁止の要望を「地元の総意」とした根拠は、芦屋市の連合自治会の一つであるブロック会から釣り全面禁止に関する要望書が提出されたため。
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要望書は10ブロック会から提出されたされたものであり、「地元の総意」として認識したもの。
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6月21日の協議には市は出席していない。また、市が県から会議の報告を受けたのは、6月24日。
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7月19日の協議の出席者については要望者の判断に委ねているため、特定の出席者を指名し、協議への出席を要請したことはない。
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ブロック会会長から提出された要望書に対する協議の場として開催されたもの。
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市から、10ブロック会会長等に対して「釣りを全面禁止にしたい」と提案していない。
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釣り全面禁止の要望を「地元の総意」とする根拠は、芦屋市の連合自治会の一つであるブロック会から釣り全面禁止に関する要望書が提出されたため。
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7月25日午前に涼風町自治会長から電話があり、棄権していたことを把握した。
👉芦屋市 都市政策部都市基盤室道路・公園課へ、孝岡からの質問状
お分かりいただけたでしょうか。ブロック会長が正規メンバーに説明していた見解と、行政の認識がまったく異なるという意外な展開になりました。最初に協議を持ちかけたのがどちらだったのかについても、ブロック会長は「県からの要請」と説明し、県は「ブロック会長から申し入れがあった」と主張しています。また、出席者に関しても、ブロック会長は「ブロック会ではなく個人」と述べているのに対し、県は「ブロック会のメンバーとして聞いていた」としています。
さらに、一番驚いたのは、要望書の取り扱いについての食い違いです。もしブロック会長の言うことが正しければ、「要望書は個人として提出したものであり、ブロック会の総意を代表するものではない」ということになります。しかし、そうであれば、行政側の「要望書はブロック会の名義で受理されており、ブロック会の総意を反映したものと認識している」という説明は真逆の回答をしていることになります。
仮にブロック会長の言うことが正しければ、提出者が「地元の総意でない」と言っているのに、勝手に行政が「地元の総意」だとそれを根拠に公に発表していたことになります。
しかし、この仮説は考えにくいです。もしも、公文書(回答書)で議員に対して事実と異なる記載があった場合、それが意図してであれば文書偽証となり、大きな問題です。しかし、職務の犠牲を払ってまで虚偽の報告をするとも思えません。または、この食い違いは「誤認していました」といった勘違いで済む話なのでしょうか。行政がそのような単純なミスをするとは考えにくく、事実関係を明らかにし、責任の所在を追及していく必要がでてきました。
次に、私は実際にどのような協議が行われていたのかを確認するため、会議録を取り寄せることにしました。
No.8 兵庫県が決定した南芦屋浜南護岸等の『釣り禁止』の裏に隠された驚きの真相!につづく・・・『釣り禁止の決定は既定路線?県と市の協議録から浮かぶ疑問』










