新たに浮上した本当の正規メンバーからの新事実
要望書が提出されていたことが発覚してから、もちろん、ブロック会では、物議が繰り広げられていました。議決を経ていない要望書が全員の許可無く提出されていたことが、行政の説明によって明らかになったからです。この経緯を知っているはずのブロック会長に対し、数名が質問を投げかけましたが、返答はありませんでした。
今度は、ブロック会では、どんなやり取りがあったのかをお伝えしてきます。まず、ブロック会の正規メンバー(正規会員及び承認会員)が、ブロック会長から聞かされていた内容は次の通りでした。
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今、南護岸での釣りでの迷惑行為は目に余るものがあると聞いた。自分も確認し、ヒアリングをしたが、要望書(案)に記載したとおりである。
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以前は、涼風町自治会の南護岸環境対策委員会が、行政と協議をしていたが今はそれができなくなっている。
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県は禁止にしたいと思っているが、住民のまとまった意見が根拠になる。しかし、過去協議していた委員会がとん挫し、住民のまとまった意見として釣り禁止の要望を通すことができないので、ブロック会として要望書を出してほしいと相談を受けた。
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要望書(案)を作成し、ブロック会の要望として提出したいので、6月24日にメールで意見を聞いたが反応が少なかったことから、第2回ブロック会議を7月6日に招集した。
そして、7月6日の会議の出席者から出た話し合いの結果は、次の通りです。
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南護岸の釣りについて、要望書にあるように、住民が非常に迷惑しているならば、改善のための協力の仕方を検討することについてはやぶさかではない。しかしながら、直面しているS町自治会が意見集約ができておらず、動いていない状況で、ブロック会として要望書を提出することはできないのではないか。
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内容については個人的に共感できる点はあるが、自治会として意見を集約することができないので、ブロック会としての要望書を提出すべきではない。
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ブロック会長の熱意、ご努力には敬意を払っているので、ブロック会長が個人として要望書を提出することを妨げるつもりはない。
以上のことから、会議の結論として、「ブロック会長が、ブロック会の名義で要望書を提出することはしないこと。また、個人名での提出は妨げない」ということに決まったとの報告がなされました。
つまり、実際のやり取りは、ブロック会長が個人として要望書を提出すること自体には問題はなかったのです。しかし、それが「ブロック会として」提出されていた場合、正規代表者たちが決定していない異なる行動をとっていた場合は、ブロック会長としての責任を問われる話しだったのです。
ブロック会の臨時会議が導き出した答えとは
ブロック会の中で、もう一人の別の理事が臨時会議の招集を行い、9月20日に正式な手続きのもと、次の事項が議決されました。この時の議事録の内容は各町に報告されています。そもそも、ブロック会は、各構成自治会の会長等の集まりで、各自治会の会員に活動や議事を報告する必要があります。会員に報告できないようなことを秘密裡に行う権限はなく、匿名のままでは対外折衝を行う権利は存在しません。そういう組織だからこそ、行政も地元の総意を知っている代表者の言葉だと受け止めているのです。
(参照:以下、ブロック会提供の資料「議事録」より)
1.会議の開催根拠
本会議は、ブロック会規約第7条「臨時会議の開催」に基づき、正会員及び承認会員によって、目的を明示した上で召集した。『規約:第7条 臨時会議は正会員及び承認会員により目的を明示して召集開催できるものとする。』
2.会議の招集者
ブロック会 役員(本会の代表及び、理事会連合会の理事)
3.日時、場所、出席者
日程:9月20日 19時〜21時30分
場所:潮芦屋交流センター206号
出席者:12名
会長の委任状出席:4団体(7.決議の結果参照)
4.決議事項
(1) 出席者全員で規約の内容を確認した。
(2) 規約を確認した結果、本年7月6日付け「要望書(南芦屋浜・南護岸東護岸での魚釣り全面禁止)」は適正・有効に提出されたものでないことを確認した。
(3) 当日配布資料「ブロック会議案に関する意見書」記載の次の議案について承認した。
「7月6日に県と市に提出された「南芦屋浜・南護岸東護岸での魚釣り全面禁止」に関する要望書は、ブロック会として正式に議決したものではなく、7月19日に行われた県と市との協議にもブロック会は参加しておりません。また、この要望書は、地元住民の総意を反映しているものではありませんので、これを有効な文書とは取り扱わず、同文書に基づいた判断は控えていただきたい旨を、県と市に対してブロック会の総意として報告いたします。」
(4) ブロック会長に対し、本年7月6日付け要望書を撤回する旨を提出先に通知することを求める。撤回するか否かの回答期限を連絡後1週間とし、期間内に撤回する旨の回答がなければ、決議事項(3)の内容をブロック会として県及び市に通知する。
5. 議決方法
本議決は、規約第10条に基づき、有効とされました。『規約:第10条 議決は正会員の半数以上の賛成で有効とする。(承認役員は提案、参考のみ)』
6.議決内容
「本日の議案に関する決議事項を、ブロック会の正式な決定とする」ことを議決した。
7.議決の結果
議決の結果、9団体中7団体の賛成により、可決した。
【賛成票】7団体(正会員出席者:3票、正会員の委任状による承認:4票)
【保留】1団体(正会員出席者:1名)後日、確認しなければいけない事項が発覚したため
【欠席】1団体(本件要望書の提出者であるブロック会長)
8.欠席者の委任状の内容
この日、ブロック会長は欠席していたが、説明文章を提出していた。その中で、「要望書の提出者はブロック会ではありません。正しくは会長名(個人名)」との見解を示す。これを受けて、ブロック会は、行政が誤認している可能性を考え、まずは当人から、その旨を伝え撤回していただくよう判断を委ねるという結論に至った。
9.ブロック会長に伝えられた議決内容とその後の措置
ブロック会長に対し上記議決内容を報告の上、「兵庫県及び芦屋市に対し、本年7月6日付け要望書を撤回する旨の通知をすること」を求めた。しかし、ブロック会長からは撤回に応じないとの回答がある。そこで次の行程として議決に従い、兵庫県及び芦屋市に対し、以下のブロック会作成の令和6年10月13日付け「ご連絡」と題する書面を送付したことが報告されています。
なりすましが知らぬ間に進めていた協議と行政の決定
ブロック会の正規メンバーは、「地元の総意」として県と市に受け取られていた要望書が、実はブロック会の承認を得ていないのに提出されていたものよることを、各町に持ち帰り会員に伝えました。行政側にもこのことを連絡し、その結果、要望書は受理されたままのマイナスの状態から、一旦ゼロに戻す対応を取ることができたと考えていました。「S町自治会が棄権していたから、一旦延期にした」という理由は本筋ではありません。要望書の真意について、きっちりと公に訂正しなければならない義務が行政にはあります。
では、地区を代表するブロック会との2回の協議には、いったい誰が出席していたのでしょうか。県の課長は「ブロック会のメンバーだった」と強調していました。しかし、それが事実でなかった以上、地元を代表する方々の集まりとは言えず、その中で出た意見は「地元住民の総意」とはなりません。未だに、その事実を行政は明らかにしていない。
そこで私は、この2回の協議に関する協議録を、県と市の両方に対して公文書開示請求を行いました。県から以下の「公文書公開通知書」が届きました。
ここで、私が最も注目したのが、『公開しない部分』として記載されていた内容でした。私が公文書開示請求の記入をした際、件名に書いたとおり非常にシンプルに会議の題名のみで、出席者について特に触れていませんでした。しかし、あえて県の方から出席者を示す町名が明かされていたのです。
特定の個人が識別できる内容が含まれ、通常他人に知られたくないと認められる場合は、公開する必要がないことは、当然、私も理解できます。氏名を伝えられないのであれば、あえて触れる必要もないはずですが、この通知書には、県の方から出席者について自ら先に伝えられないことをほのめかしています。
この通知書によって、ブロック会長が出席していたことを証明する形となりました。この協議は、ブロック会を構成する9団体のうち、8団体の会長が知らないまま進められていました。中には、その自治会長および会員が協議の開催を知らない中で、一部の住民だけが特別に出席していたという、町も判明しました。ブロック会長が会の名前を使って要望書を提出していたことに、他の代表者たちは全く気付いておらず、この事実を知ったのは、兵庫県が『釣り禁止』を発令した後のことでした。当然、協議に出席もしていません。正確にはブロック会長以外の他の会長は、この協議に関する情報を何も知りませんでした。委任や出席の承諾がされていない人たちが、ブロック会を語り参加していたのです。
だんだんと事の真相にたどり着いてきました。今度は、行政側がどのように認識し、決定にどのような影響を与えたのかを具体的に明らかにしていきます。
No.7 兵庫県が決定した南芦屋浜南護岸等の『釣り禁止』の裏に隠された驚きの真相!につづく・・・『要望書は本当に地元の総意?行政とブロック会長の認識のズレ』












