■ 審査された議案
第47号議案 令和3年度芦屋市一般会計補正予算(第5号)
第49号議案 令和3年度芦屋市都市再開発事業特別会計補正予算(第1号)
令和2年3月23日の定例会以降、予算が否決し続けて事業が止まっているJR芦屋駅南地区再開発事業を進めるために必要な補正予算です。
JR芦屋駅南地区第二種市街地再開発審査会の開催経費となるもので、この審査会に係る委員報酬に要する経費相当分について、繰出金を追加する内容でした。
第47号議案の審議は総務常任委員会へ、第49号議案の審議は建設公営企業常任委員会へ付託されました。
■ 1名の議員から修正案が提出
令和3年6月18日の総務常任委員会において、「第47号議案 令和3年度芦屋市一般会計補正予算(第5号)」に対して、1名の議員から以下の修正案が提出されました。
この再開発事業に係る予算議案に対する修正動議は、これで4度目となります。
そして、JR芦屋駅南地区再開発事業に係る特別会計補正予算の否決によって、それに関連する第47号議案と、第49号議案に対する、予算の減額修正したものが提出されました。
■ 修正案の内容
JR芦屋駅南地区第二種市街地再開発審査会とは、管理処分計画の案を審査するために、必ず開かなければならないもので、事業の進捗に応じて開催されます。
審査会で管理処分計画が決まり、地権者と等価交換する内容が決定します。
用地取得のため立ち退かなければならない地権者が新設のビルに入る場合、最終的にビルのどこに入るのかは、この管理処分計画によって決まります。
市街地再開発審査会の構成は、委員を全体で7名とし、弁護士、不動産鑑定士、公認会計士などの学識経験者から4名、施行地区内の地権者から3名で、4回開催する予定とされていました。
第1回の審査会は平成30年8月24日に開かれ、第2回まで完了している状況です。議題は以下のとおりです。
【第1回】事業の概要及び審査会の役割や今後の日程等について、市から説明を行う
【第2回】配置計画をする際のルール(管理処分基準)について、市から説明を行い、過小な床面積の基準について審議する
【第3回】管理処分計画(案)について説明し、地権者と協議、審議した上で、縦覧が始まる
【第4回】管理処分計画(案)の縦覧に係る意見書の提出があった場合、その意見の採否を審議し、部屋の条件や配置調整を協議決定する
管理処分計画案は、地価公示といって国が土地価格の評価を行い、毎年3月に公表している価格をベースに策定されます。
3回目の審査会の後、管理処分計画案が縦覧できるようになると、地権者から意見書を募集し、変更がなければ4回目の審査会を開いて、そこで案を決定します。
毎年度の公示価格に合わせて基準日が設けられており、事業計画が決定した日から令和3年5月30日までに、管理処分計画を完成させ、地権者との契約をしなければならないという締切があります。
4回目の意見書の採否に関する審議で、新たな意見を採用しないことが決まれば、管理処分計画が決定します。その後、県の認可手続きを済ませ、基準日までに地権者との契約を行う必要があります。
つまり、事業手続きを理由とする工程の遅れを避けるため、先に地権者と協議することを最優先と判断し、補正予算を追加したとのことでした。
しかし、この修正案は、審査会を開くための経費の支出を認めない内容でした。
基準日までに契約ができなければ、再び資産評価の再算定からやり直して管理処分計画案を策定し、同じ作業を繰り返すことになります。地権者と契約ができなければ、次の工程に進めることは難しく、遅延は避けられません。
■ 総務常任委員会での採決
<修正案の賛否>令和3年6月18日
賛成:3名
自民党1名、公明党1名、BE ASHIYA1名
反対:3名
あしやしみんのこえ1名、共産党1名、維新1名
可否同数となり、委員長(自民党)の裁決で、修正案が可決しました。修正案に賛成した議員は、市の提案する原案に反対したことになります。
■ 建設公営企業常任委員会での採決
<第49号議案の賛否>令和3年6月18日
賛成:3名
自民党1名、BE ASHIYA1名、会派に属さない議員1名
反対:3名
あしやしみんのこえ1名、共産党1名、維新1名
可否同数となり、委員長(公明党)の裁決で、原案は否決されました。令和3年6月28日の定例会本会議で採決されることになります。











