コロナ対策本部から2回目の質問に対して回答を頂きました。
前回まだ継続となっていた私からの要望として質問していたことについても、本日回答をいただけましたのでご案内いたします。
【状況説明】
市民センターや福祉センターでは、4月15日まで「新型コロナウィルスの感染拡大を防止するため」の臨時休館をされていますが、予約に対するセンター側の返金対応について、芦屋市ルナホールにて、4月29日に芦屋ジャズフェスを開催する予定でしたが、4月15日まで閉館になり、準備期間が1ヶ月前となったため、中止をやむなくされている状態です。
それに対して、指定管理者である市民センター側の返答は「4月15日までは閉館してるが、15日以降わからない。キャンセルの場合、前金で支払っているお金は返還しない」ということでした。
【質問1】
当該センターは、台風や地震などの天災において臨時休館する場合は、返金対応となっていますが(令和2年4月1日より適応)今回のような新型コロナウィルスの感染拡大を防止するための臨時休館もそれに当てはまるのでしょうか?
【質問2】なお、今回の自粛要請による緊急閉館が、台風や地震と同じ理由での返金扱いになっていなのであれば、国や市からのイベント自粛要請であるにもかかわらず、同じように適切な対応とすることはできないのでしょうか?
【質問3】4月15日以降の自粛閉館の予定ははっきりせず、準備等の時間を考えた際、主催者側は開催が不可能であると判断せざるをえなかったという事情です。中止の旨をセンター側に伝えた所「主催者側の都合によるキャンセル」という判断をされてしまいました。
市民のための公共施設において、また、急な閉館によるキャンセルだったにもかかわらず、準備等の期間に対しても考慮がなされていません。このような状況で、「すべてにおいて主催者側の判断でのキャンセル」という扱いになるのはおかしいのではないでしょうか?
いつまで閉館しているという日から、それ以後の予約日の期間(約一ヶ月後までなど)を定めておくことにより、前金を返還の措置をとるよう、柔軟に対応はできないでしょうか?
【回答1~3】
台風や地震などのような天災に対する市民センターの使用変更・返金対応の取り扱いについては、この4月から取り扱いを改めることにしておりましたが、今回の新型コロナウイルスの感染拡大防止につきましては,それとは違う取り扱いが必要であると考えています。
3月30日の新型コロナウイルス感染症対策本部が定めた臨時休館の延長に対応して、市民センター(ルナ・ホールを含む)の使用者への返金につきましては、4月1日をもって使用変更・返金対応に関する取扱いを改めることといたしました。この中で、大ホール(ルナ・ホール)の使用につきましては、5月末までの間、新型コロナウイルス感染拡大防止を理由に、施設使用許可書兼領収書を添えて使用日の変更又は返金の申し出があれば、使用日にかかわらず対応いたします。返金の場合は全額返金いたしますので、ご照会の件については対応させていただきます。
なお、大ホール(ルナ・ホール)につきましても「市主催のイベント等の延期・中止」が今後も継続する場合も対応いたしますが、6月以降の使用日については1か月前までに申し出があったものに対して対応することにいたします。
追記:福祉センターでは,使用者の責任でない事由により貸室等が使用できない場合,使用料の全額を還付しています。4月15日以降、対策本部の判断のもと、自粛要請が延長となった場合、同様の対応を行う予定です。