尼崎港管理事務所が地元住民と接してきた状況
これまで県と市が地元住民の意見をどうやって聞いてきたのか、そしてその交渉がどのように進められてきたのか、要望書が提出される前段階の経緯についてお伝えします。行政が指している地元住民とは、涼風町自治会の分科会に属する委員会のことであり、その中の委員と協議を行ってきたということでした。もちろんこの委員は、正式なブロック会のメンバーではありません。
そこで、県と市の両方に対して、この委員会と過去に行ってきた協議録を公文書開示請求し、会議の内容を確認したところ、以前の話し合いの経緯は次の通りであったことがわかりました。
■地元の住民(委員会所属メンバー)
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2021年12月25日、南護岸環境対策委員会が設立され、護岸の嵩上げ工事について、行政との折衝権限を涼風町自治会長から委任されていた。
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同委員会は、委員(近隣住民4〜5名)が主に、行政との交渉や提言を行っていたが、護岸の釣り解放について、新委員が加わり、旧委員との意見のまとまりがうまく行われず、委員内から不満があがる状態が続くようになっていた。
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2024年3月18日、この状況を受け、自治会本部の理事会では、状況確認を目的とした説明を求める議案を可決し、 旧委員が、これまで行ってきた行政折衝に関する必要事項の回答を求めた。
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しかし、2024年4月16日までに同委員会からの回答が得られなかったため、理事会は、同委員会を規約違反(第18条に基づき、行政との協議・交渉において事前の適切な意見集約および事後の協議・交渉内容の会員への情報共有を行っていない)であると判断し、その後、行政との折衝権限を取り消す議案が可決し、委員会への会長の委任は取り消された。
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それ以降、涼風町自治会として県及び市と、本件についての話し合いは行わない旨が自治会員にも報告されている。
■前任者の県の課長
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南護岸や駐車場開放に向けての措置を提案していた。「釣りを全面禁止にしたい」という意向を行政から委員に伝えたことはなく、試験期間を終えた後も、現状維持か、全面開放に向けてどのように進めるかについての意見を求めていた。
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4月16日に、涼風町自治会から、南護岸環境対策委員会と県及び市との間の直接的な折衝を取り消す決定がなされた旨の書面が届いたことを受け、以降、この委員会を住民代表の窓口として、意見交渉は行っていない。
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3月31日で、部署を離れ、4月から別の部署に異動となった。
■後任者の県の課長
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前任者と同じ理由で、地元住民との意見交渉は行っていない。
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2024年6月に入り、ブロック会長から、会として協議の要請があり日程調整を行った。
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南護岸対策委員会からの打診を受けたブロック会長が、引き続き交渉の場を求めてきたことから、6月21日に協議を行うことにした。
■釣り全面禁止を決定するまでの県の動き
6月21日:ブロック会長からの申入れにより、協議の場を設けた。
7月6日 :17時ごろ、ブロック会長からメールで要望書を受け取った。
7月8日 :ブロック会長へ、次の会合の日程を電話で伝えた。
7月19日:ブロック会長が出席し、他の出席者をブロック会の正式メンバーだと認識する中で、要望書について協議を行った。その結果、地元の総意と理解し、8月1日からの釣り禁止を決定した。
それにしても、これまで住民と協議を一切していなかったのに、いきなり、話し合いをはじめて、即行政決定するって、かなりのスピード感…。
要望書は、本当に『地元の総意』と言えるものだったのか?
4月に後任の課長に代わった後、6月に2回の協議を経ただけで、短期間の間に急展開を見せた「釣りを全面禁止エリアにする」という決定ですが、それほどまでに、この要望書は影響力のある重大な民意であり、地元総意の望みだったのでしょうか。
県の課長が私に説明した際も、「かなり酷い迷惑行為に困っている住民を救うために急いだ措置」ということでした。しかし、一見、『釣り禁止』にすることで住民が感じてきた迷惑行為が、すべて解決するかのような伝え方ですが、それならもっと前から案は出ていましたよ。
状況がまったく改善されていないという回答にも疑問ですし、まち全体の意見を集約したもの(実際は、情報共有してない)として、ブロック会の要望書だけを基に決定を急いだのは、非常に乱暴なやり方だという印象を拭えませんでした。
そして、私の勘は的中しました。行政は、一度決定した「8月1日に釣り全面禁止にする」という通知を、また急いで、一旦延期することにしたのです。やはり最初の決定は、正しく民意を反映した中で判断されたものではなかったと認めたのでしょうか。行政が「地元の総意」だと示せるほどの意見は存在していなかった。そして、一度決定された『全面釣り禁止エリア』の決定を、このタイミングでどうして取りやめることにしたのか、いよいよ、その真相に迫っていきます。
●7月25日
「ブロック会 会長 氏名」の名義で発出された令和6年7月6日付け要望書について、これがブロック会の総意として正当性を欠いた形で提出されたことを知った涼風町自治会長が動いた。県と市の各所管課に対し、この要望書の提出に、ブロック会のメンバーとして関与していない旨を電話で伝えた。
●7月27日
涼風町自治会長は、電話で伝えた内容に加えて記録として、再度、県と市の各所管課にメールを送付。
行政は要望書の意見が、南護岸に一番近く、迷惑行為に最も影響を受ける場所に住んでいるS町自治会の合意が得られているものだとブロック会長から聞いていました。ところが、実際は意見聴取が十分に行われておらず、当該会長は、要望書の提出者に連盟していなかったことが伝えられ、これが行政にとって計算外の事態となったようです。
『釣り禁止』決定に急ブレーキ、ストップの知らせが入る
●7月29日
市議会議員宛てに「8月1日からの釣り禁止を取りやめる」という内容の通知が届く。
所管:道路・公園課
件名:南芦屋浜南護岸等の利用制限の開始時期について
内容:上記制限を一旦延期とすることについて
●8月9日
兵庫県議会で開催された県土木部との政務調査会において、『一旦延期』となったことに関して、県職員は「地元の意向について認識の相違があった」と説明。
●9月3日
市議会の建設公営企業常任委員会において、『南芦屋浜南護岸等の利用について』の所管事務調査が行われた。本件は議員側から当局に対し、新規の所管事務調査として「南芦屋浜南護岸等について釣りができないエリアとすることの決定を一旦延期することとなった経緯等の報告」が求められ行われた。
都市政策部都市基盤室道路・公園課の課長の説明
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南芦屋浜南護岸等において協議していた地元の自治会とは、S町自治会の南護岸環境対策委員会である。
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釣り禁止を求める地元総意としての要望とは、ブロック会から出された要望書のことである。
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延期にした理由は、S町自治会がこの要望書に関して棄権していたからである。
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要望書の提出者(ブロック会長)に、状況の確認を求めたが返答がなかった。
これまで、釣りのできるエリアとできないエリアなどの試験的な解放の決定は、南護岸環境対策委員会を自治会窓口の委任先とし、協議して決めてきたようです。県と市は、この委員会を通じて町内の住民には、行政が提示している課題や説明など協議事項が共有されているものと認識していました。
しかし、新しいメンバーが委員会に加入したことで、これまでの旧体制で決定されてきた事項に対して規約違反があったのではないかという疑いが生じ、疑義が解消されなかったことを受け、行政との折衝が取り消しとなる決定がなされています。
自治会がこのような決定を下すには、よほどの理由があったと考えられます。つまり、これまでのように委員会が自治会の名義を借りて行政に意見を述べることは「もうやってはいけない」という、信頼を得られない状況に至っていたということです。もし協議内容がクローズのままで、都合の悪い意見を排除して、限られた独断の意見だけが聞き入れられていたとすれば、それは行政判断において民主主義の原則に反する行為と言えるでしょう。
いかがでしょうか。この数日間で、行政が一度決定した内容を撤回するというのは、ただ事ではありません。この後、まさに私の予想を超える展開が待ち受けていました。後編でさらに踏み込んだ内容をお伝えします。
No.6 兵庫県が決定した南芦屋浜南護岸等の『釣り禁止』の裏に隠された驚きの真相!につづく・・・『本物が知らぬ間に進んでいた協議と行政の決定』












