- 第47号議案 令和3年度芦屋市一般会計補正予算(第5号)
- 第49号議案 令和3年度芦屋市都市再開発事業特別会計補正予算(第1号)
令和2年3月23日の定例会から、予算が否決し続けて事業がストップしているJR芦屋駅南地区再開発事業を遂行するために必要な補正予算です。JR芦屋駅南地区第二種市街地再開発審査会の開催経費となるもので、この審査会に係る委員報酬に要する経費相当分について繰出金を追加するものです。
第47号議案の審議は総務常任委員会へ、49号議案の審議は建設公営企業常任委員会へ付託されました。
1名の議員が修正案を提出
令和3年6月18日の総務常任委員会において、「第47号議案令和3年度芦屋市一般会計補正予算(第5号)」に対して、1名の議員から以下の「修正案」が提出されました。この再開発事業に係る予算の議案に対する修正動議はこれで4度目となります。
修正案の内容
JR芦屋駅南地区第二種市街地再開発審査会とは、管理処分計画の案を審査をするために必ず開かないといけないものであり、事業の進捗に応じて開催するものです。審査会で管理処分計画が決まり、地権者と等価交換する内容が決定します。用地取得のため立ち退きをしなければいけない地権者が、新設のビルに入る場合、管理処分計画によって最終的にビルのどこに入るのかということが決まるのです。
市街地再開発審査会の構成は、委員は全体で7名とし、弁護士、不動産鑑定士、公認会計士などの学識経験者から4名、施行地区内の地権者から3名で、4回開催する予定です。第1回の審査会は平成30年8月24日に開かれ、第2回まで完了している状況です。議題は以下の通りです。
管理処分計画案は、地価公示といって国が土地価格の評価をして、毎年3月に公表している評価格をベースに策定されます。3回目の審査会の後で、管理処分計画案が縦覧できるようになると地権者から意見書を募集し、変更がなければ4回目の審査会を開催してそこで案を決定します。毎年度の公示価格に合わせて、基準日というのを設けられており、事業計画が決定した日から令和3年の5月30日までに、管理処分計画を完成させ、地権者との契約をしなければならないという締切があります。4回目の意見書の採否に関する審議で、新たな意見を採用しないことが決まれば、管理処分計画が決定します。その後、県の認可をもらう手続きを済ませ、基準日までに地権者との契約をしなければならないのです。
つまり、事業手続きを理由とする事業工程の遅れを避けるため、先に地権者と協議する必要が最優先であると判断し、補正予算を追加したとのことでした。しかし、この修正案の内容は、審査会を開くために経費を使うことを許さないというものでした。基準日までに契約ができなければ、再び資産評価の再算定からやり直して管理処分計画の案を策定し、同じ作業を繰り返すことになるというものです。地権者と契約ができなければ、当然、次の工程に再開発事業を進めることは困難であり、遅延は免れません。
総務常任委員会で採決
<修正案の賛否>令和3年6月18日
可否同数となり、委員長(自民党)の裁決で、修正案が『可決』しました。修正案に賛成をした議員は、市の提案する原案に反対したということになります。
👉芦屋市ホームページ『会議録(総務常任委員会令和3年6月18日)』
建設公営企業常任委員会で採決
<第49号議案の賛否>令和3年6月18日
可否同数となり、委員長(公明党)の裁決で、修正案が『否決』しました。令和3年6月28日の定例会本会議で採決がされます。
👉芦屋市ホームページ『会議録(建設公営企業常任委員会令和3年6月18日)』