■ ハラスメント指針への疑問
弁護士に相談する中で、改めて、芦屋市議会ハラスメント等防止に関する指針の内容を確認しました。芦屋市議会には、議員によるハラスメントへの対応について、一定の指針が定められています。
しかし、この指針は、制定されたばかりということもあり、作成される段階から疑問を持っていました。制度の議論が行われていた当時から、「この仕組みで本当に機能するのか」「議会内部だけで判断が完結する制度になっていないか」という点について、問題提起もなされていました。
この指針では、最終的な判断を行う主体が議長とされています。つまり、ハラスメントの相談制度があったとしても、その扱いをどのように判断するかは、最終的には議長の判断に委ねられる構造になっています。
さらに、一般の組織では設置されることが多い第三者調査委員会についても、制度としての義務付けはされていませんでした。
多くの自治体や企業では、ハラスメント問題が発生した場合、外部の弁護士などを含めた第三者による調査が行われます。しかし、この指針では、そうした仕組みが制度として、十分に整備されているとは言えない状態でした。
そのため私は当時から、この仕組みでは議会内部の判断だけで結論が決まってしまう可能性があり、ハラスメント問題の本来の解決の仕組みとしては、十分に機能しないのではないかと疑問を抱いていました。
■ 相談員制度への疑問
👉芦屋市議会ハラスメント等防止に関する指針では「ハラスメント相談員」という制度が設けられています。しかし、この相談員は議員の中から選ばれる仕組みです。
そのため私は、率直に疑問を持ちました。仮に、被申立人とされる側と同じ会派の議員が相談員であった場合、本当に公平な判断ができるのでしょうか。
議員同士は、日頃から同じ場で活動を行う非常に近い関係にあります。その中で議員同士の問題を扱うとなると、会派の関係や人間関係が影響する可能性は否定できません。同じ会派であれば全体責任という評判を考えて、守ろうとする意識が働くのではないかと感じました。
制度として相談員が置かれていたとしても、本来求められる第三者性が、公平に判断できる状況とは言い難いのではないかと感じていました。
ハラスメントの問題は、当事者同士や内部の関係の中だけで判断できるものではありません。本来であれば、客観的な立場から事実関係を確認し、第三者の視点で整理される問題だからです。
■ 論点が別の方向へ移っていった
こうした中で、私の元に相談員から連絡が入りました。代表者会議の中で、私の不規則発言を問題として扱う方向で議論が進められているという内容でした。
しかも、その理由として挙げられていたのは、「私が不規則発言をして、会議を妨害した」という論点になっていることについて、防ぐことが難しいという報告がありました。
本来であれば、議会事務局の対応や、議長室での面談内容との相違について説明が求められる事案でした。
しかし議論の流れは次第に、代表者会議での私の発言を問題として扱う方向へと進んでいました。
本来の流れは、「こういう事例があった」という報告に留め、今後は、濃厚接触者の待機期間については国のマニュアルをよく確認するようにと、全体への注意喚起で終わる内容だったはずです。
しかし実際には、私があたかも、嘘をついて行政視察を欠席した、あるいは濃厚接触者の待機期間中にもかかわらず意図的に外出したかのような、私が意図しない憶測によって、問題ある行動だとされる議論が、本人不在のまま進められている状態でした。止めようがない状況だったということです。相談員自身がその会議の委員であったとしても、止めることが難しかったという報告でした。
この状況を知り、私は次第に疑問を持つようになりました。このまま議会内部の手続きだけで進められていけば、どのような説明をしても、最終的には私自身も処分対象として整理されてしまうのではないか。
そうした不安が、徐々に強くなっていきました。










