政務活動費に対する住民監査請求
住民監査請求という制度があるのをご存知でしょうか。市民が、市長や職員等による違法又は不当な財務会計上の行為、あるいは怠る事実があると認めるときに、これを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。(地方自治法第242条)
ようするに市民の方が「調べて知らせてほしい!」と不審に思われたことを監査委員に求める事ができるのです。もちろん、議員も対象となります。監査委員は、弁護士1名と議員監査委員から1名の二人です。そして、議員の政務活動費の返還に関する住民監査請求が市民から提出されました。受理された内容は以下の3件です。
👉住民監査請求について(通知)①_令和4年9月20日受理
👉住民監査請求について(通知)②_令和4年10月12日受理
👉住民監査請求について(通知)③_令和4年10月12日受理
ちょど議会では、第20期の「議員による政務活動費のあり方検討」の委員会が開かれていました。政務活動費のマニュアルを見直すのですが、改めて議員による他の議員の政務活動費の収支報告書・領収書等のインターネット公開のチェックをしている最中でもありました。この住民監査請求が提出されていたことで、この委員である私も注目して結果が出るのを待っていました。
👉住民監査請求 ①に係る監査の結果_令和4年11月15日
返還を求められていた議員がいた
この二つの結果から判明したのは、疑惑を受けていたのは3人の議員でした。住民監査請求①の結果は、議員の名前は伏せているようですが一人は元議員だと示されています。住民監査請求②、③の結果では名前が出ており、A議員は福井利道議員、B議員は青山暁議員のことだと分かったので、住民監査請求①のA議員は福井利道議員、B議員は青山議員、元議員は大塚のぶお元議員のことだと明らにわかる結果となりました。
と言っても事実関係の内容と、インタネットで公開している情報と見比べると、誰の政務活動費が返還を求められているのかは、誰でも判明できると思います。
大塚のぶお元議員は、5月31日に辞職しましたが、やめる3、4日前に消耗品の政務活動費を駆け込み的に使用していることについて、指摘されています。確かに、自ら辞職したわけですからその後に議員として活動することはなくなると分かっているのに、購入から数日の使用目的での妥当性は考えにくいということですね。
青山議員は、一眼レフのカメラとメモリーカードを購入した領収書がありますが、たしかに、写真を撮るのであれば、iPhoneなど最近はカメラに代用できるため、わざわざ高額のものを購入する必要はあるのでしょうか。それに、iPadの2台目を購入されていることが気になりました。議員は一人一台が支給されているので、持ち運びもできますし、2台持つ使用はないはずです。こちらも代用がある高価なものだけになぜ必要だったのかが問われてしまっても仕方がないと感じました。プライベートでも使用したいのであれば、私なら政務活動費では購入しません。
福井利道議員は、市政報告のチラシに対して配布実態が明らかでないことについて指摘をされているようです。結果を見て、私がおかしいと思った点は原本でした。私の会派では印刷物の領収書を提出する際は、必ず原本を2部提出してきました。それでなければ受理されない決まりであると聞かされていたからです。ところが福井議員は違いました。原本ではなく一旦コピーを渡していたということですが、インタネット公開ではコピーが使用され、その後、原本を渡していたという証言があったそうです。
さらに他の議員が聞いた所、事務局では原本はすでに保管されておらず、確認ができませんでした。一方の会派には厳しく忠告をしておいて一方では原本を提出していなくても忠告していなかったという対応を事務局はしていたのでしょうか。監査結果によって、このような対応の差が見えてきました。
今回この返還を求められた広報費の計上では、以下の不適切な条件が重なっていたようです。
・原本の提出がない
・単価・枚数記載がなく明細がわからない
・手書き領収書
・振込履歴なし(現金手渡し?)
・配布実態が不明(チラシを見たことがない)
これでは実際に配られているのか?と疑われても仕方がない条件が揃っていたのかもしれません。しかも、同様の手順での領収書の掲示は平成29年から続いているようでした。
ただし、市民の方が住民監査請求をできるのは対象期間が1年分についてのみなのです。政務活動費の領収書の保存期間は5年分となっているので、公開されている内容については議会として調査を求めることができる範囲内だと思いますが、議会として確認しておかなくてもいいのでしょうか。もし、本当に返還しなくてはいけない事態であればこれは告訴にあたいする問題に繋がりかねません。
しかし、今の芦屋市議会ではオンブズマンでもない限り、グレーなことについて「明確にしよう!」と議員が議員についてそこまで調査を求めることは恐らく誰も言い出せないのではないでしょうか。
もちろん、政務活動費のマニュアルの方は改定できました。今回の政務活動費あり方検討委員会では、タイミング的に住民監査請求の結果と紐づく内容も、委員として意見を述べる機会があったので、今後のために反映することが出来たと感じています。