委員会で取り扱われなかった陳情
市民の皆様が陳情を出されるとします。それが全て議会で取り上げられるとは限りません。その他、議長の権限において供覧に留まるという取り扱いがあるからです。全議員には陳情が届いたことの知らせと閲覧する事が許されていますので、その内容を確認することはできます。これまでどんなものが供覧扱いだったのか?以前のものを確認してみたとこ議会で使用しているSideBooksというクラウド本棚には、16通の陳情が供覧ファイルに管理保管されていました。
平成29年〜今期が始まるまでは4通、2年務められた中島議長の時は1通、松木議長になってから11通でした。例えば明らかに別の地域の国マターの話とかは、芦屋市議会で議論をしてもしょうがないところもあるので議長供覧にするのは分かります。でも、市民が市内のことについて出した陳情を議長供覧にするのは、私はちょっと意味が分からないですし、出した市民も理解できないのではないかと思います。
その内容が令和4年12月12日に市議会が第69号として受理した陳情でした。これが議長権限で供覧だけになっていることについて、私はおかしいのではないかと感じています。陳情は市民の方に広く議会から知らせてほしいと言うものなので、本人のご意志は公開を望んでいるはずですが、この陳情は委員会で取り扱われなかったのです。
もちろん事実と違う事や個人を攻撃するような誹謗中傷する表現が含まれている場合もありますので、そこは黒塗りにすることで対応すれば良いと思います。陳情が出された日付を見ると、建設公営企業常任委員会で請願第14号が審議された日でした。この請願は海洋町10番地区の土地利用に関する内容でした。
一方、この陳情もこの地区に関する内容で、請願で要望している内容について、問題点を上げられていました。提出者は請願者と同じ町内に住む市民の方から出されています。ようするに、同じ地域で分断の意見が出ていたという事になります。
請願14号は、12月12日の同委員会で、議長と同じ自民党会派の福井利道議員が一人で紹介議員となられており、公で取り扱われました。委員会の審査では、委員からの疑問点が多く出たことにより継続と判断されました。しかし、関連するもう一方の陳情は議会で審議されることはありません。
請願の審議が次の本会議でも続く事が見込まれたので、両方の意見を聴取する意味でも、請願と一緒に審査できる陳情だったのではないでしょうか。それなのに、議長は供覧にとどめられたようです。供覧の理由は以下の説明でした。
「本要望書の取扱いについては、同条第3項第1号(明らかに市の事務に属さないもの),第4号(芦屋市情報公開条例第7条に規定する非公開情報に該当するおそれのあるもの)及び第5号(その他議会が関与することが適当でないと認められるもの)の規定により、議長供覧にとどめています。」
一方だけの意見に誘引されないように
確かに、陳情を拝見するとこれが公に知られたら審議中の請願第14号に対する印象が悪くなっていたのではないでしょうか。請願を否定するそんな内容でした。12日の委員会の質疑では、同地区のコンビニを残してほしいという、固有の民間企業名に対する署名活動がある事に対して、この請願との関連性について問われていました。
これが同じような意味合いでの目的を持つ請願ということであれば、特定の民間事業者に議員が加担し、ましてや行政にそれを優遇してほしいということを要望するなど入札においてあってはなりません。この請願によって誰が得をし、誰のための意見なのか?これを正しく判断して審査結果を示すためにも、陳情第69号が非公開になった事は、公平感にかける判断であったと、私としては議長判断に違和感が残っています。
紹介議員が答えていた地域福祉のイベントとを開催しているのは、この地区のことを指しておらず、別の公園や広場のことでした。また、ミーティングや準備も県営団地内に集会所がありそちらに拠点があります。何を残すのが目的なのか?そこを議員は見極め市民に示す必要が出てきた請願だと私は感じました。
何も決定していないうちから「〇〇がなくなりますよー」と世間に広め、事実を明らかにせず人の不安だけを煽るような、予防線が目的での署名活動をする行為は、私はあまり好きでありません。結局、南芦屋浜の小学校建設の話があった時も「既存の小学校へ通う児童が減り、単学級になって廃校になりますよ。」という保護者を不安にさせる声を、率先して広めていたのは議員らでした。
結果的に、市民の不安を利用し地域を分断させることになるのです。そういうやり方が私は一番嫌いです。だから、反対運動等の声を上げる時は、しっかり状況を把握し慎重にご判断いただきたいと切に願います。
👉芦屋市ホームページ『会議録_建設公営企業常任委員会 ー 12月12日』