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No.8 兵庫県が決定した南芦屋浜南護岸等の『釣り禁止』の裏に隠された驚きの真相!

報告書に残された疑問点、出席者と行政の発言に注目

 

行政とブロック会長の見解がまったく違うという展開に困惑したNo.7の内容でしたが、行政側が責任逃れをしようとしているとは考えられないので、協議録を確認すればある程度の真相にはたどり着けるだろうと思っていました。まず、最初に行われた6月21日の会議についてですが、3時間半にわたり職員が拘束され、かなり多くの会話が交わされたようです。それにもかかわらず、報告書の内容は非常にコンパクトで、主催者の判断で要点だけが抜き出されたような印象を受けました。必要な協議内容がどこまで報告されているのか、疑問が残ります。では、会議録を見てください。

👉R6.6.21 南芦屋浜南護岸に係る協議禄【県】

これは…(笑)、なぜか一番最初に私の名前がフルネームで登場しているとは思いもしませんでした。お叱りを受けているようですが、日頃から議員としての私を注目してくださっている方なのでしょうか。ありがとうございます。しかしながら、私のスタイルとしては偏った意見にとらわれることなく、事実と異なる点や疑問を指摘することは、議員としての重要な任務であると考え、常にその姿勢を心がけています。

さて、ここで注目したいのが…

  • 10ブロック会は、兵庫県、芦屋市及び『潮芦屋の住環境を守る会』と協働して取り組んで参りたいと考えている。​
​​
という一文です。この文章では10ブロック会が主体となって協働する意向を示していますが、住民側の発言の意図としては、「自分は10ブロック会の一員である」という立場を示しているのがわかります。
 
次に読み進めると、自治会連合会と10ブロック会の組織について詳しく説明された記録があります。わざわざ協議録に残していることからも、その内容が重要視されていたことがうかがえます。もしブロック会長の言う通り、10ブロック会として出席していなかったのであれば、あえて説明する必要はないはずですが、会議録に記載されているということは、10ブロック会として出席していたからこそ組織の説明が行われたと考える方が自然です。協議の中でそれだけ重要な事項であったことを示していました。

 


協議録の誤りを正す、休会に至る本当の経緯

 

本文に【10ブロック会の休会とその後の経緯】という項目がありますが、ここで、内容に誤りがある記載を発見してしまいました。2018年と言えば、私は10ブロック会会長を務めていた頃だったので当時の経緯はよく知っています。しかし、報告されている内容は私が知っている真相とは異なっており、間違った理解のまま伝わっているのを見つけたので、この機会に指摘しておきたいと思います。具体的に次の部分です。

  • 高潮対策 (防潮堤や内水対策)の問題は南芦屋浜地域の問題であり本来10ブロック会で取り組むべき問題であるが、その10 ブロック会が休会しているため、地元は苦しんだ。
  • 仕方なく「南芦屋浜地区高潮・津波ハード対策建設PT」を立ち上げ、協力し てくれる自治会に打診していき 、ようやく行政から地域の窓口として認められるようになった。
 
という点ですが、これは大きな誤認です。10ブロック会はもともと南芦屋浜地区の高潮・津波ハード対策を話し合う会ではありませんでしたし、10ブロック会と行政折衝するということも決まっていませんでした。さらに「10ブロック会は休会せざるを得ない状況に追い込まれた経緯がある。」というのが正しい事情です。
 
10ブロック会を休会させることになったのは、次の理事が決まった段階で、ブロック会長と同じ自治会の役員から「同自治会のその役員が理事になり10ブロック会へ参加することを認めない。」という突然の圧力があったためです。その後、10ブロック会から自治会として脱退するという申入れがあり、やむを得ず他の自治会も集まることができない状況になったのです。ちょうどその頃、10ブロック会として、高潮・津波ハード対策について行政折衝を行うかどうかを決める大事な時でしたが、高潮被害に関係する近隣の4自治会だけで話し合いを行うのが良いという提案がでてきました。後に、構成されたPT(プロジェクトチーム)がつくられ、対策工事について協議する場が設けられることになりました。このPTの代表となったのが、10ブロック会の休会を申し出た方でした。この経緯は、過去のメールのやり取りに記録されています。
 
ブロック会長の要望書にも「仕方なくPTを立ち上げた」との記載がありましたが、実際にはPTを立ち上げた人こそが10ブロック会を休会させた本人であり、後に「護岸のことは、高潮被害を受けた住民だけで協議した方がよいから」という理由で、特定の自治会から特定のメンバーを選んだ組織となっていました。もし本当に10ブロック会で協議したかったのであれば、わざわざ自ら休会させる必要はありません。この説明は明らかに実際の経緯からするとズレています。次の文章でも、実話の経緯と異なる話しになっています。
 
  • 10 ブロック会を再開してもらえないかと 、南浜1街区自治会、同2 街区、涼風町、芦屋海岸通に打診したが、全て不調で、2022年4月からようや く再開された。
 
という点についてですが、10ブロック会が再開された理由は、本来の姿である地域の連携を図り、コミュニティとしての交流を促進するためでした。再開の呼びかけを行ったのは、PTのメンバーとは関係のなかった一人の自治会会長による働きかけがあったからであり、再開の目的は、各町の特定の要望を行政に取りつけることではありません。特に、南芦屋浜地区全体として防災活動やまち全体の情報共有を行うための楽しい交流の場をつくりだそうとして、10ブロック会が再開されたのです。
 
さらに、10ブロック会が機能していないからといっても、PTは南芦屋浜地区の全般に関する代表として協議する場ではありませんでした。しかし、いつの間にかまちづくり全般に関する行政との交渉ごとにPTの出席者が入り込み、地域の代表組織の顔として直接意見を述べ、行政との意思決定を行ってきたということでしょうか。組織の窓口を最小化し、個別の意見に優位性を持たせる形のメンバー構成を行ってきたのであれば、偏った意見に固まることも否めません。
 
ブロック会長が、自分の自治会の役員が発端で10ブロック会が休会になったことを知っていてこのような経緯を伝えているのか、あるいは知らずにそう聞いていたのかは定かではありません。しかし、過去の事実関係を知っているだけに、誤った経緯が平然と協議録に残されている現状には、いかがなものかと感じます。休会するまでの10ブロック会では、各自治会の代表による集まりで運営され、各町民との間で意見集約をしっかり行い、それを行政に伝えていました。休会状態になったことで、南芦屋浜地区を代表する行政との折衝窓口の場が、固定のメンバーによる閉鎖的な場に置き換えられてはいけません。本来、地域の代表が行政と交渉するのであれば、開かれた場で行われなければいけないはずです。

 


会議禄から浮かび上がった”できレース”⁈

 

私が一番、”これは事実と違う” と思ってしまったのが、この一文です。

  • そして、今回、「南護護岸環境対策委員会」の行政との交渉権剥奪を受け、10ブロック会で行政と協働して問題解決に向かう決意をした次第である。
 
10ブロック会では、この委員会の存在すら知らない段階でした。要望書を提出したいとブロック会長から伝えられた時に、初めてこういった団体の存在を聞かされただけであり、「協働して問題解決に向かう」といった話も一切なされていませんし、そのような決意が交わされた事実もありません。
 
この会議録で一番重要な発言を残しているのが、次の会話です。
 

県「試験開放は終了している。今後の方針を模索するに際し、試験的に釣りを禁止することで得られる成果は大きいと考える。しかし、仮に試験的に禁止する場合、県はその旨を周知しても、海岸法の趣旨を踏まえると、釣り禁止を厳守させるまでの強制力はない。

出席者「10ブロック会として要望書を提出する。」

県「地元総意として10 ブロック会から要望書の提出があれば検討する。」

出席者「8 /1から試験開鎖との内容で要望書を提出する。」

おわかりいただけたでしょうか。ここではっきりと、「10ブロック会として要望書を提出すること」が提言されていたことが証明されています。しかも、実際の10ブロック会の関係者はその場に出席しておらず、まだ何も決定していない段階から、あたかも県との確約のように「地元の総意として10ブロック会から要望書を提出すれば」という指示が出されており、さらに「8月1日から」という具体的な日付の指定までされていました。

この要望書は、釣り禁止を実現するためのものとして、話し合いが先に行われ、後から作成されたものであり、要望書が先に出されて協議が行われたわけではなかったようです。むしろ、要望書は「釣り禁止」を検討するための筋書きとして、最初から県との間で組み込まれていたからです。ただし、この筋書きがそのまま県に当てはまるとは考えにくいです。なぜなら、県は出席者を「10ブロック会」と見なし、要望書の提出が既に決まっているかのように聞かされていたからです。したがって、県からすると、話し合いが先で要望書が後から出てきても、不明な点はなかったと理解しています。ただ一方で、10ブロック会の方は、ブロック会長と釣り禁止を望む住民との話し合いが先行し、既に「10ブロック会の要望書さえあれば釣り禁止を検討してもらえる」という裏事情があったことを知るよしもなかったのです。

 

釣り禁止の決定は既定路線?県と市の協議録から浮かぶ疑問

 

次に、6月24日に一回目の協議があったことの報告を受けた市は、二回目の協議から参加しています。要望書が7月6日に提出された後、7月19日に行われた会議録をご覧ください。

👉R6.7.19 南芦屋浜南護岸等に係る協議録【県】

👉R6.7.19南芦屋浜南護岸等に係る協議録【市】

県と市の内容は、比べるまでもなくコピペで同じ内容でした。

この日は、要望書について協議するために、県が日程調整をして集まった会議ということでしたが、いきなり「8月1日に向けて準備を進める」という話が出ています。すでに釣り禁止を決定してるかのような前提で、どのように周知するかが、もう議論されています。また、警備会社に迷惑行為の注意喚起を徹底させるという内容も含まれていましたが、警備員の職務範囲は本来、公共の場所に限られるはずです。会議録の公開部分がほとんど黒塗りされていることから、職務範囲を超えるような個別の要望が話し合われた可能性があるのではないでしょうか。本来、非公開になるのは、特定の個人が特定されると問題がある場合に限られるはずです。しかし、まるで問題を起こした人物の名前が知られるとまずい情報が含まれているかのように、厳重に情報が隠されています。ここまで徹底的に隠されていることには、疑問を感じざるを得ません。

結論的に、この協議は『10ブロック会』という名義のもとで、地元の総意を聞く場として報告されていましたが、実際には個人が特別扱いされているように見える協議内容でした。果たしてこれが本当に地元全体の意見を反映した会議録と言えるでしょうか。私にはそうは思えませんでした。実際、ブロック会長自身がこの協議について「10ブロック会ではない」との文面を10ブロック会の内部に提出していたのですから、行政も「地元の総意を反映した協議」という認識を撤回していただかないといけませんね。

 

さて、疑問を完全に払拭するためには、まだ確認が足りない点があります。そこで、私は県と市に再度質問状を送りました。この回答次第で、行政がどのように反応するかを見極めたいと思います。次のNo.で、確信に迫ります。


No.9 兵庫県が決定した南芦屋浜南護岸等の『釣り禁止』の裏に隠された驚きの真相!つづく・・・『南護岸問題を巡る偏見報道に物申す!私の真意と立場』

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芦屋市議会議員

たかおか 知子TOMOKO TAKAOKA

Mokosoft株式会社を設⽴し代表取締役に。第⼆⼦を出産と同時に芦屋へ。
町内の課題にぶつかり、初代⾃治会⻑になることを決意し3年間務める。
地域での課題解決を⽬指し、⾃治会ブロックの南芦屋浜地区会⻑を兼任し
市内全域へ活動範囲が広がり、芦屋市⾃治会連合会の副会⻑も兼任する。
2019年芦屋市議会選挙に無所属で出⾺し当選。芦屋市議会議員の1期⽬。

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