非公開の議事録を公文書公開請求すると
時には、虚偽の発言をしている議員の言うことをずっと放置して、その嘘を「功績だ」と大絶賛して庇っていたかと思うと、事実確認をせずに感情の赴くままに気に食わない相手だからと「大問題だ」と叱責して騒いだりしている議論を聞いていると、シナリオありきの寸劇を見せられているように感じることがあります。予め裏では話を通していて口を揃えて合わせているのでしょうと勘ぐれるからです。会議ではいつも初めて聞いたような口調で各自が意見していますが、中にはとても白々しくみえる小芝居かかった発言に取れてしまうこともあります。
議案審査の時は、対行政と質疑するので、議員の意見に対して議員に意見を返すことはできないのですが、議員間協議として、全体協議会では議員全員が参加し発言できます。ただ、毎回全員で話し合うとまとまらないという理由で、代表者会議である程度まとまる話であれば少数の代表者で話ましょう。という会議が開かれます。議会運営に関することは正式の委員会として定まっている議会運営委員会で話し合えばいいと思いますが、芦屋市議会では、非公開の代表者会議に持ち込まれることがほとんどです。議題によって個人情報に関することなら都度非公開にして運営することもできます。議会運営委員会もあるのだから、無所属会派の議員が傍聴席からの発言するのを徹底的に認めないような非公開の代表会議で取り扱う議題は、議員都合の会議体であるとしか私には思えません。
ただ、この代表者会議は公式であって、非公式ではありませんので議事録があります。中には代表者会議を非公式だと勘違いされている議員の方もいるようでいたが、実際は公式の会議なので議事録も公文書で残すことになります。なので公文書公開請求をすれば市民の方は、非公開で傍聴はできませんが、その内容を議事録で知る事ができます。
弁護士資料に必要な議事録
第三者の弁護士との締結され、私が調査を依頼した内容は10月6日の代表者会議での発言を問題としてあげています。この時の議事録は議員は閲覧できますが、事務局が管理している書面の持ち出しや口外はできないことになっています。外部の人に見せるには公文書公開請求をして開示の許可を得たものでなければいけません。そこで私は、弁護士に資料として提出する可能性を考え、先にこの日の議事録を開示請求申請しました。
代表者会議の議事録の開示請求がきたのは初めてのことだそうです。考えてみれば非公開となっている会議が実際に行われていることを知っているのは議員だけなので、市民の方がその会議があることを知らされていないわけですから、いつ開かれているかもわらかない会議の議事録の公開を求めることは思いつくはずがないことでした。
開示を求めている議事録は、議会に係るものなので、芦屋市議会情報公開条例施工規程によると公開の可否等は議長が行うことに定められているようです。
最終決定は議長にあるようですが、代表者会議の会議録について公文書公開請求が出された場合、代表者会議の会議録の公開範囲は、代表者会議で協議し決定される
会議ではまず以下の正副議長案が出されました。
これが出席者に配られたのですが、なぜか傍聴議員には配られませんでいた。会派代表が出席していますが案を見るのはこの時がはじめてです。代表者一人で決めれるものではありません。他の会派の人にも相談せず幹事長が決定していいのでしょうか。また、意見を述べることが許されていない無所属会派の議員は、その案を確認することもできない状況でした。この対応にはさすがに、他の議員から正副議長に対して指摘する声がありました。
その後、無所属会派の議員にのみ追加で配布され、他のメンバーは同会派代表から見せてもらうということになりました。ハラスメント被害の調査対象の話は、5ページの左下からの松木議長の発言からとなりますが、見事に全部黒塗りとなっていました。殆どの出席者が、「公開してもいい部分もある」と言う意見を出されていいましたが、最終的に松木議長、青山副議長の案のまま、変更されることはなく開示する公開範囲が決定となり、後日それが私のところに届いたというわけです。
このように黒塗りの部分について「部外者への調査が必要になった場合、弁護士等へ資料として提出する時が必要となれば、持ち出しはどうなるのか?」ということを代表者会議で確認してもらうと、事務局長から「議長権限で黒塗りの公開の可否は決めれる。」ということでした。結局、調査されなければいけない行為者となっている松木議長の判断で、第三者の弁護士に議事録を見せるも見せないも決定する権利があるということなのですね。全部黒塗りになっているのを見た私には、必ずや私的な自己都合で判断せず、公平な立場で決定されるは思えないというのが正直な感想です。
これまでの「新人議員の本音」ブログ一覧












