公文書公開請求書の申請方法
市民の皆様が行政の保有する公文書について確認することができます。それが「公文書公開請求書」です。希望される場合は、公文書公開請求書の申請を行うことで取得することができます。ホームページ等に情報公開されていない書類等も、公文書公開請求することで、資料として取り寄せることができます。ただし、内容については不存在であったり、すべての文章の内容が公開されているとは限りません。いわゆる「黒塗り」されている場合があります。
でも、市役所の書類は実に分かりにくいと感じました。「芦屋市情報公開条例第6条第1項の規定とは何か」「条例第15条第2項第1号、第2号に該当するものとは何か」。
そう書かれていても、すぐに理解できる人は多くないのではないでしょうか。
しかも、条例の該当箇所がホームページのどこにあるのかも分かりづらく、探してもなかなかたどり着けませんでした。申請させる気があるのかな……と感じてしまうほど、問い合わせをしなければ分からない構造になっていると感じました。
👉芦屋市情報公開条例
第6条の1
『公開請求をするものは,実施機関に対し,次の各号に掲げる事項を記載した 請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 公開請求をする者の氏名及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあって は,名称,事業所の所在地及び代表者の氏名
(2) 公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項
<たかおか知子の解説>
ようするに、「住所と氏名や、会社名等と、どの書類がほしいのかを書いてくださいね。」ってことのようです。
第15条1号2項目1号
公開請求に係る手数料は,無料とする。
第15条1号2項目2号
前項の規定にかかわらず,公開請求者は,次の各号に掲げる場合においては,当 該各号に定める手数料を前納しなければならない。
(1) 合名会社,合資会社若しくは株式会社若しくは有限会社が公開請求をする場 合又はこれらの法人に勤務する者が,これらの法人の業務の執行のために公開請 求をすることが明らかであると認められる場合 公文書1件につき1,000円
(2) 次のいずれにも該当しないものが公開請求をする場合(前号に掲げる場合を 除く。) 公文書1件につき300円 ア 市内に住所を有する者 イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 ウ 市内の事務所又は事業所に勤務する者
<たかおか知子の解説>
ようするに、市民は「無料」、市外の方は「300円かかる」ということです。
市内に事務所や会社がある個人や法人、その他団体も「無料」です。
市内の会社に勤務する人も「無料」というわけです。
また費用については、電子メールでPDF送付の場合は無料ですが、印刷で紙での受けとりをご希望の方は
1枚10円となりますので、ご希望に合わせてお申し込みください。
市民の方なら、「無料」でもっと詳しい市政の動きを知ることができますので、公文書公開請求できるこちらの行政サービスもお気軽にご利用くださいね。