■ パワハラ認定の有無に関する経緯
「大声での叱責及び精神的な攻撃について」の事案は、次のような経過でパワハラ認定となりました。
しかし、実際に被害にあわれた1名の男性職員は、市に対して「職員のメモ」のような直接的な抗議文は提出していませんでした。そのため、新聞報道で直訴していた記事により、間接的な情報でしか判断できなかったようです。
■ 内部と外部の見解が違う点
[芦屋市ハラスメント調査委員会の報告書より]
『申出書の内容は、あくまで時間外勤務申請の却下に対する改善を求めるものであったので、それ自体は、パワーハラスメントに該当するものではなかった。単に申出書の内容のみを扱って苦情処理委員会にかけたところで、パワーハラスメントに該当しないという判断がされるだけで、根本的な問題は解決しないと考えた。[22項]』
[第三者調査委員会の報告書より]
■ 芦屋市の時間外勤務について
調査報告の中で、申出書は「時間外勤務の申請却下が繰り返しあったこと」の問題を解決してほしかったということが判明したので、時間外勤務の事務手順について調べてみました。
芦屋市役所での時間外勤務は、課長の命令を受けて行うことになっていますが、実際は時間外勤務を行った後に、課長の承認を受けることが多いようです。月の時間外勤務が45時間を越える場合は、部長決裁とすることになっています。中には残業時間が超過していても、部長決裁を受けたくないという理由で、申告しなかった職員もいたことが報告書で示されていました。
≪ たかおか知子の見解 ≫
報告書には「時間外勤務の申請について4度も却下する」ということが記されていました。
■ モコモコ通信ラジオ局で解説
・芦屋市議会ハラスメント防止にむけて[5]
■ これまでの内容一覧
👉『ハラスメント防止』〈エピソード1〉バックナンバー(一覧)










