■ 第三者によるヒアリングの提案に同意
議長から届いた👉️ハラスメント対応に係る第三者への対応の依頼についてという文書では、私の申し立てについて、第三者による対応を検討していることが示されていました。
外部の専門家の意見を求めるという趣旨でしたが、この第三者による調査を進めるためには、申立者である私の同意が必要であるとも書かれていました。
そこで私は、この提案について検討した結果、第三者による調査を受けることに同意することを決めました。それまでの経緯の中で、議会内部の仕組みだけでは問題を十分に整理することが難しい状況であると感じていたからです。
また、議長自身も当事者の一人である以上、議会内部だけで判断を行うことは適切ではないという説明にも、一定の合理性があると考えました。そのため私は文書で回答を行い、この文書が届いてから5日後の令和4年11月9日に👉️回答書を提出しました。
その直後のことです。私が公開している携帯の電話番号に、以下の留守電が入っていました。
「もしもし、あの今、松木義昭様からのお話を聞いているんですがね。先生(孝岡)のお話を聞かせてもらったらいいのかなと思って電話させてもらいます…弁護士の✗✗です。06✗✗✗−✗✗✗✗です。お電話いただけたらありがたいと。」
このようなメッセージが残されていました。
しかし、この時点では、正式な調査の枠組みや手続きについての説明は十分に示されていませんでした。
そのような中で、特定の関係者を通じて個別に連絡が入るという形は、第三者としての中立性や手続きの公平性という観点から、疑問が残るものでした。
しかも、名前を調べると、以前から議長と交流が深い関係の弁護士であることも分かりました。
この出来事によって、議会側が選択する弁護士をどのように信頼すべきなのか、「第三者調査」という言葉だけでは判断できないという感覚を持つようになりました。
その後、私の代理人弁護士からこの弁護士に連絡を入れていただき、こちらには正式な代理人がついていることを伝え、代理人を通すよう事務員の方に伝えていただいたそうですが、その弁護士から折り返しの連絡はありませんでした。何だったのだろう…。
■ 第三者弁護士による調査の開始
私が同意の回答をしてから一ヶ月ほど経った12月6日に、議長から👉️進捗に関するご紹介についてという回答書が届き、さらに12月21日には👉️推薦弁護士との契約の締結についてという文書が届き、推薦された弁護士との契約が締結されることになったとの連絡を受けました。
選定されたのは、大阪弁護士会から推薦された2名の女性弁護士でした。
私は、ハラスメント申立書や証拠として録音していた音声を、代理人弁護士を通して提出しました。また、調査の内容を把握しやすくするため、長時間の録音音声のうち必要な部分を抜き出した編集版の音声も提出していました。このことが、後にやらなくてもよかった作業だったということに気づかされます。
その際は、ハラスメント申立の内容とは関係のない部分を省いたに過ぎませんでしたが、この対応が結果に大きく影響するとは、この時点では想定していませんでした。
第三者の弁護士には、代理人弁護士を通じて作成された「ハラスメント申立書(14ページ)」として提出しました。ヒアリング調査に至るまでの議会での対応についても、新たに追加していました。
その後、第三者弁護士との面談が一度行われ、代理人弁護士の立会いのもと、私に対する聞き取りが先行して実施されました。
ただし、弁護士との直接の面談はこの一度のみでした。その後、被申立人とのヒアリングが行われ、後日、被申立人側の事務局長から反論書が届き、それに対する私の反論を伝える機会が与えられました。
私はその内容を確認し、改めて自分の認識と事実関係を整理した上で、反論書面(10ページ)を提出しました。
この日を境に、調査にあたった弁護士から連絡が入ることはありませんでした。このときは、第三者による調査が行われている以上、事実関係が整理され、公正な判断が示されるものだと期待していました。
しかし、事態は私が思うような展開にはなりませんでした。私は、報告書を見て、愕然としました。










