■ 内部委員によるハラスメント調査
令和2年6月16日の本会議の一般質問があった次の日に、神戸新聞に「頻繁に激しい叱責により、心身の不調を来す職員も複数いた」という記事がでました。
その記事には、議員が一般質問で取り上げていた『パワハラの調査を求める「依頼書」について』の発言内容と同じことが書かれています。
この新聞報道を受けて、市は芦屋市ハラスメント調査委員会を設置し、内部調査が行われることになりました。委員は、外部から弁護士1名が参加し、8名の市の幹部職員と合わせて9名でした。
「芦屋市ハラスメント調査委員会の資料」を公文書公開請求したところ、報告書が公開されており、この調査結果で事実確認が明らかとなっています。この報告書は、非公表を前提に行った調査票への回答及びヒアリングの結果を基に作成されたものです。
報告書の中身を見ていくと、一般質問の内容及び新聞記事の内容と、実際の調査の結果に相違があることがわかりました。
■ 「依頼書」と「申出書」の呼び方が異なる
[芦屋市ハラスメント調査委員会の報告書より]
≪ たかおか知子の見解 ≫
つまり、当該議員は「申出書」という正式名を知らず、8名が連名であったということも確認がとれていなかった中で、パワハラ調査を求めるものが「依頼書」であり「10人近くの職員」と一般質問で発言していたことになります。
また、発言の中では「この依頼書は、言うならば優越的な地位を濫用して、パワハラとも言えるような行為を加える上司である管理職を何とかしてくれという中堅若手職員からの悲痛な嘆願書ではないかと私は考えます。」と自身が想像する考えも述べられていました。
■ 「申出書(依頼書)」と「男性職員の文書」を混同した報道は事実と異なる
[芦屋市ハラスメント調査委員会の報告書より]
●一部の報道機関は「申出書」と「男性職員の文書」を混同しており、あたかも「申出書」が提出された8月に、「男性職員の文書」に記載された内容の訴えがあり、市長等がそのことを把握していたかのような報道をしている。しかしながら、調査の結果、この報道は事実と異なっていることが判明した。[20項,21項]
●「申出書」は時間外勤務申請を却下されたことに関するものであり、「男性職員の文書」に記載された内容に言及するものではない。芦屋市役所内において、令和2年6月17日に報道がされるまで、「男性職員の文書」の存在及びその記載内容は、把握されていない。[21項]
≪ たかおか知子の見解 ≫
これが事実だとすると、一般質問の中で当該議員が発言していた「依頼書の内容というのは、この苦情処理委員会で審査をしてくれと、そういうことでした。」という話と食い違ってきます。
※この報告書は秘密にあたる個人情報を除いた公開用のものです。
■ モコモコ通信ラジオ局で解説
・芦屋市議会ハラスメント防止に向けて[2]
■ これまでの内容一覧
👉『芦屋市議会ハラスメント防止に向けて』バックナンバー(一覧)










