■ 決議文について趣旨を述べる
議員提出議案第25号『大塚のぶお議員に対する問責決議』を提出いたしました。
【趣旨説明】
議員には、その職権や影響力から高い倫理の保持が求められ、職務執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止し、公務に対する市民の信頼を確保するため、『芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例』を制定しています。
また、芦屋市議会基本条例第7条においては「議員の政治倫理」として、高い倫理的義務が課せられていることを深く自覚し、常に良心に従い、誠実かつ公正にその職務を行わなければならないことを規定しています。
■ 一般質問でのハラスメント情報の取扱い
今般の市職員によるパワー・ハラスメント事象については、議会において質疑等の調査を実施する場合、ハラスメントという個別的個人情報に関する案件であり、人権上の配慮の観点が必要です。とりわけ、被害者への配慮が求められます。
大塚議員は、令和2年6月の本会議の一般質問において、市職員がハラスメントを問う申出書(依頼書)を人事課に提出した件を質疑する中で、申出書の提出者が複数人であることを強調して発言していました。しかし、申出書の提出事実の公表にあたり、その複数人すべての職員に対し、公表の合意が取れていたのか否かを示せていません。
また、個人情報の取扱いについては厳格な運用が必要ですが、大塚議員は自ら知り得たハラスメントにかかわる個人情報を他の職員に漏洩し、感想まで聞いたことを同日の一般質問で発言していました。
人の命にもかかわる人権問題を他の職員に漏洩しただけではなく、公の場で披露するなどは言語道断であり、議員としての倫理観に欠けています。
同日の一般質問において大塚議員の発言は、「一般論でならともかく、個別案件を特定してしまうことにもなりかねない」として、当時の議長から「これ以上の質問は控えていただきたい」と質疑が途中で打ち切られ、議長の議事整理権が発動されました。
■ 報道機関への情報公開と条例違反
そして大塚議員は、同日の一般質問終了後、報道機関に対して記者会見を実施し、その際に大塚議員が個別に取得した「職員のメモ」を公開していたことが公文書にしるされていました。
また、翌日の6月17日にも記者会見において「職員のメモ」の公開及び「元職員?への電話取材」を行ったことも公文書でしるされています。この公文書の内容は、芦屋市ハラスメント事案に関することに限られています。
職員が大塚議員に個別に情報を提供していたとしても、ハラスメントであるという事実確認がされていない状況下で、その内容を議員という立場にある者が報道機関に公開するなど、あってはならないことです。
これらの行為は、芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例第1条の規定「職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止し、公務に対する市民の信頼を確保する」ことに抵触します。
また、芦屋市議会基本条例第7条「議員の政治倫理」として、高い倫理的義務が課せられていることを深く自覚し、常に良心に従い、誠実かつ公正にその職務を行わなければならないとの規定にも違反するものであります。
よって、ここに大塚のぶお議員に対し、議員としての責務を認識し、また議員としての高い倫理観を求めるとともに、猛省を強く求め勧告いたします。
以上が『大塚のぶお議員に対する問責決議』の主旨説明でございます。
■ モコモコ通信ラジオ局で解説
芦屋市議会ハラスメント防止に向けて[10]
■ これまでの内容一覧
👉『ハラスメント防止』〈エピソード1〉バックナンバー(一覧)










