市議がしてきたこれまでの問題行為
1.公文書となっていない段階で、調査中の「申出書」の存在を部外者である職員に口外していた
[令和2年6月16日の一般質問の会議録より大塚議員の発言]
●情報公開制度を用いて開示を求めました。その結果がこれです。(資料を示す) 今、私の手元にある「公文書存否応答拒否決定通知書」とちょっと長いんですけれども、いとう市長の赤い角印があります。要するにこの依頼書というのは、あるかないか、その存在をお答えすることをしかねます、拒否しますと、このような非常に中途半端な結論を示してきたわけであります。
●この情報を、ごく一部ですけれども、他の職員にも見てもらいました。ここまで赤裸々な情報というのはないですねと、そのような感想を私はお聞きしました。そこで、私の持っている情報を一つ一つ、一体これはどうなんでしょうか、それは事実でしょうかということで確認をしていきたいと思います。
2.議員が、本会議という公の場で「申出書」の存在を別の伝え方で公表し、申出書提出者の合意がとれていなかったことが判明した
[芦屋市ハラスメント調査委員会の報告書より]
●「申出書」と「男性職員の文書」が別のものであるにもかかわらず、混同された報道がされているので、両者を整理すること、及び正確な情報を公表すべきであることを指摘している。[21項]
●申出書の内容は、あくまで時間外勤務申請の却下に対する改善を求めるものであったので、それ自体は、パワーハラスメントに該当するものではなかった。単に申出書の内容のみを扱って苦情処理委員会にかけたところで、パワーハラスメントに該当しないという判断がされるだけで、根本的な問題は解決しないと考えた。[22項]
[令和2年6月16日の一般質問の会議録より大塚議員の発言]
●とあるセクションから出された依頼書の内容というのは、この苦情処理委員会で審査をしてくれと、そういうことでした。
●現場としては、管理職が無理難題を押しつけてくると、そういうパワハラ行為も含めて、困っているので何とかしてくれと、何とかしてほしいという直訴の場であったというふうに聞いていますけれども、そういうことではなかったんですか、違いますか。
●パワーハラスメントの調査を求める依頼書、10人近い数の職員からですよ。1人や2人という数を私は軽んじて言っているわけではない。民間でもこんなに大人数の職員が一度にというのは前代未聞です、空前絶後です。常識的にはこのような苦情処理委員会、開いて当然だと思いますよ
●職員たちは団結をして、そして必死の思いで依頼書を当局に出したんだろうと、そのように想像に難くありません。この依頼書は、言うならば優越的な地位を濫用して、パワハラとも言えるような行為を加える上司である管理職を何とかしてくれという中堅若手職員からの悲痛な嘆願書ではないかと私は考えます。
→提出者と議員の主張には明らかに違いがあるため、提出者から事実の確認ができていたかは疑問である。このことから、議員が提出者の思いを取り違えていたことが原因で、混同した情報を公で伝えてしまったことがわかる。
3.公開質問状を提出し回答書をいただくが、その内容からは提出者との事実確認や公表の同意を得ていたかを示せていない
[9月30日に返答があった回答書]
4.議員が記者会見を行いハラスメント調査に関係する情報を漏らしていた
→令和2年6月16日の一般質問の後、同日に記者会見を行い、ハラスメント行為に関係する「職員のメモ」となるものを公開していた事実がある。
5.令和2年6月16日の一般質問の発言の後に、山口議員から議事進行で問題提起があったにもかかわらず、1年4ヶ月もの間、この議員の疑惑については、一切調査してこなかった議長にも責任を感じている
ただいまの大塚議員の一般質問のことに関してなんですけれども、パワハラやいじめや差別事件というのは、事実確認が行われて初めて事が動いていきます。事実確認ができていないことを、この本会議場で発言をなさるというのは不適切ではないかというふうに考えます。先ほど議長のほうが議事整理権で整理をなさいましたけれども、今の大塚議員の発言でしたら、その事実を明らかにするためにこの議場に立ったというふうなことをおっしゃいましたので、それはきちんと事実の確認ができてから発言をしていただきますように、議長のほうでも整理をよろしくお願いします。
→山口議員から、大塚議員の発言に対して上記の事実確認の有無等について議長に整理を求められていた。