代表者会議で調査を申し入れた内容
山口議員の問題提起を議会全体で調査することを求めなければいけないと私も判断し、会派の幹事長が参加できる代表者会議の「芦屋市議会ハラスメント等防止に関する指針」の協議の中で調査していただくために、「議会におけるハラスメントの防止に関する」申し入れを議長に提出していました。
大塚議員がハラスメント問題を扱う上で、議員としての言動に疑問を感じており、そのことを議会として調査し、全議員がそれを認識しておかなければいけないと考え、代表者会議で協議する機会を設けていただくようにお願いしました。
【調査したい内容】
1.市役所の職員に、ハラスメント認定に関わる内容を漏洩していた疑い
2.ハラスメントの個別的個人情報を本会議の一般質問の場で公表しようとした疑い
3.報道関係に、後にハラスメント認定となった男性職員の事案を漏洩した疑い
4.報道関係に、ハラスメント事案の事実を把握せず誤った情報を漏洩していた疑い
5.パワハラ認定の経緯を把握しているのに、事実と反対のことを議事進行で言及した疑い
6.山口みさえ議員が問題提起している質問状の内容に答えられなかったことへの疑い
1.市役所の職員に、ハラスメント認定に関わる内容を漏洩していた疑いに
当該議員は、令和2年2月にハラスメントに関する申出書の存在を知り、令和2年6月本会議の一般質問までの間に、その内容を他の職員にも伝えたということを、本会議の一般質問内で発言されていました。自らが進んで、副市長の市職員への情報漏洩を指摘していたにも関わらず、自分も別の市職員に同じ内容を漏洩していたことになります。この行為は、個人情報の取り扱いに対して、より慎重にならなければいけないという、議員としての⾃覚が⾒られず、ハラスメント問題の本質そのものを理解していないことになるため本人の確認が必要です。
2. ハラスメントの個別的個人情報を本会議の一般質問の場で公表しようとした疑い
令和2年6月1日の大塚議員の発言通告書によりますと 「被害があったとされる方からは、過度な叱責があったときくが、当局としてどのように受けとめているか?」 と記載があり、発言通告の訂正も入っておりません。発言通告書には「叱責」とありますが、実際の「申出書」には、叱責があったという詳しい内容は書かれておらず、新聞報道の中で 「男性職員に対する上司からの叱責」 という内容が、初めて登場しています。
つまり、大塚議員は新聞報道にあった「男性職員に対する叱責」に関する情報を、新聞報道がされる前に知っていたとも読みとれ、更にその内容を、ご自身の一般質問で自らが公表しようとしていたのであるならば、この行為は、ハラスメント事案の個人情報の取り扱いに対して、より慎重にならなければいけないという、議員としての⾃覚が⾒られず、ハラスメント問題の本質そのものを理解していないことになるため本人の確認が必要です。
[芦屋市ハラスメント調査委員会の報告書より]
3. 報道関係に、後にハラスメント認定となった男性職員の事案を漏洩した疑い
公文書の「第三者調査委員会設置までの経緯」に、令和2年6月16日の本会議で大塚議員が一般質問をした後の同日に、記者会見を行っており「職員のメモを公開」と記されています。そして、次の日の6月17日には「男性職員に対する叱責」という内容(のちにパワハラ認定となった)が、新聞記事により初めて知らされることになったのです。また、大塚議員は同日17日に再度記者会見を行っており、そこにも「職員のメモを公開」と記されてあります。
しかし、内部調査報告と、第三者調査報告のいずれも、この男性職員の文書らしきものを、「見たことがある」と答えたものは1人もいないという報告でした。ハラスメントであるか否かわからない段階で、今般のパワハラ認定に関係する「職員のメモ」を、当該議員⾃らがマスコミに漏洩していたのならば、ハラスメント事案の個人情報の取り扱いに対して、より慎重にならなければいけないという、議員としての⾃覚が⾒られず、ハラスメント問題の本質そのものを理解していないことになるため本人の確認が必要です。
👉第三者調査委員会内の配布資料『第三者調査委員会設置までの経緯』
4. 報道関係に、ハラスメント事案の事実を把握せず誤った情報を漏洩していた疑い
芦屋市ハラスメント調査委員会の報告書では、「申出書」 と 「男性職員の⽂書」 を混同した報道は事実とは異なるという次の内容が書かれてありました。
[芦屋市ハラスメント調査委員会の報告書より]
『一部の報道機関は、「申出書」 と 「男性職員の文書」 を混同しており、あたかも 「申出書」 が提出された令和元年8月に 「男性職員の文書」 に記載された内容の訴えがあり、市長等がそのことを把握していたかのような報道をしている。しかしながら調査の結果、この報道は事実と異なっていることが判明した。令和元年8月に人事課に提出された 「申出書」 は時間外勤務申請を却下されたことに関するものであり、「男性職員の文書」 に記載された内容に言及するものではない。芦屋市役所内において、令和2年6月17日に報道がされるまで、「男性職員の文書」 の存在及びその記載の内容は把握されていなかった。[20項,21項]』
この調査の後に行われた第三者調査委員会でも、同じように明らかとなった事実であります。つまり 「申出書」 を提出した■課の市職員8名は、給与の処遇改善(残業を認定し、残業代を支払うよう申入)を求めていたものであり、今般問題となっているハラスメントそのものの内容と直接関連するものではなく、■課の8名の職員の中で「男性職員の⽂書」の存在についても、見聞きしたとの内容は出てきておりません。
記者会見をした次の日の新聞報道という時系列から考えて、もし、当該議員が記者会見で事実とは異なる情報を流し、そのことが原因で混同した内容が新聞に掲載されることになったのであれば、事実と異なる情報が広まったのは、当該議員が関係していたことになります。事実を確かめる前に、明確でない誤った情報である、いわゆるフェイクニュースを各方面に流していたのであれば、議員としてのモラルが欠如しており、ハラスメント問題の本質を理解していなかったとことになります。ハラスメント事案の個人情報の取り扱いに対して、より慎重にならなければいけないという、議員としての⾃覚が⾒られず、ハラスメント問題の本質そのものを理解していないことになるため本人の確認が必要です。
5. パワハラ認定の経緯を把握しているのに、事実と反対のことを議事進行で言及した疑い
当該議員は、令和3年6月15日に開催された本会議の一般質問で「第三者委員会の芦屋市幹部のパワハラ再調査報告について」をご自身の項目に取り上げ、「パワハラ問題経緯」という資料をモニター画面に示しながら、パワハラ認定となった経緯を時系列として説明されていました。
ところが、令和3年6月28日の「伊藤舞市長に対する問責決議」に関する、孝岡知子の討論の後で、前述した令和3年6月15日の本会議の一般質問で自らが発言されていた内容と、違う経緯を公の場で言及されました。私が 「副市長が申出書の存在を市職員に漏らしたタイミングは、ハラスメント認定となる前である」 と、全議員に周知されていた事実を言ったことに対し、⼤塚議員は議事進⾏をし 「副市長が市職員に申出書の存在を漏らしたタイミングは、ハラスメント認定となった後である。」 と訂正を求められました。
しかし後日、令和3年7月27日に行われた議会運営委員会の調査で 「議事進行の発言は、大塚議員の間違いであった」 ということが明らかになりました。大塚議員は、令和3年6月議会での一般質問の中で、パワハラ問題の時系列を自らが理解し説明する立場にありながら、最も重要である時間軸の部分を 「咄嗟に間違って発言した」 という回答でした。これが意図的な発言でなかったとしても、誤った発言を公の場で安易に残してしまったということは、勘違いの話では済まされず、この行為は、個人情報の取り扱いに対して、より慎重にならなければいけないという、議員としての⾃覚が⾒られず、ハラスメント問題の本質そのものを理解していないことになるため本人の確認が必要です。
[パワハラ認定までの経緯を大塚議員が説明していた日]
👉芦屋市ホームページ『議会中継(定例会令和3年6月15日)』
[たかおか知子の討論の後「議事進行発言」がされた日]
👉芦屋市ホームページ『議会中継(定例会令和3年6月28日)』
※議事進行者の本人から議事録の訂正を希望され、現在その部分は削除されていますが、議事進行時の画像は残っています。
6. 山口みさえ議員が問題提起している質問状の内容に答えられなかったことへの疑い
令和3年8月5日に松木議長を介して、下記内容の質問状が大塚議員に渡されました。しかし、本人の確認を求めていたにもかかわらず「この件については話すことはできない。」 と話し合いに応じてもらえていません。以下は、大塚議員がハラスメント事案に対し、モラル違反をしていた疑いが残っていますが詳細を確認する必要があります。
【山口みさえ議員の質問内容】
以上の1〜6項目を、代表者会議の中で申し入れましたが、「この場で大塚議員への質問は受け付けない。」と議長が質問をとめに入られ、発言の許可は認められませんでした。この件は、本人の確認が必要な内容であることから、山口議員の件も含め、以後は、公開質問状を2人の連名で提出する流れとなりました。