パワハラ認定の有無に関する経緯
「大声での叱責及び精神的な攻撃について」の事案は、次のような経過でパワハラ認定となりました。しかし、実際に被害にあわれた1名の男性職員は、市に対して「職員のメモ」のような直接的な抗議文は提出していなかったため、新聞報道で直訴していた記事により、間接的な情報でしか判断できなかったようです。
市に対して、新聞報道の男性職員から、パワハラ調査をしてほしいという申し出はなかった
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令和2年6月16日の議員の一般質問では、個別の事案についての発言は議長からとめられていたので、この件についての内容は公表されていない
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翌日の6月17日の新聞報道で、被害を受けたとする「職員のメモ」のことが記事に出る
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翌日の6月18日の新聞報道で、被害を受けたとする男性職員がマスコミの取材に応じていたことが出る
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内部・外部のハラスメント調査委員会では、共に新聞報道の「男性職員の文書」は、もらえていない。
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新聞報道の内容を受けて、聞き込み調査をした結果、多くの職員も叱責の声を聞いていたことから、事実起きていたことであると認められた。
内部と外部の見解が違う点
[芦屋市ハラスメント調査委員会の報告書より]
●パワハラ認定ではない
(理由)
『申出書の内容は、あくまで時間外勤務申請の却下に対する改善を求めるものであったので、それ自体は、パワーハラスメントに該当するものではなかった。単に申出書の内容のみを扱って苦情処理委員会にかけたところで、パワーハラスメントに該当しないという判断がされるだけで、根本的な問題は解決しないと考えた。[22項]』
[第三者調査委員会の報告書より]
●パワハラ認定である
(理由)
『申出書提出時の主な主張として、「調査対象者による指示に基づいて業務を遂行した結果、時間外勤務が生じている。それにもかかわらず、実際に行った時間外勤務の申請が調査対象職員により何度も却下される。このような現状を変えてもらいたい。」と要約されているが、申出書の趣旨は、上述のとおり、時間外勤務の申請の却下がパワー・ハラスメントに該当するか否かの判断を求めることである [28項]』
芦屋市の時間外勤務について
調査報告の中で、申出書は「時間外勤務の申請却下が繰り返しあったこと」の問題を解決してほしかったということが判明したので、時間外勤務の事務手順について調べてみました。
芦屋市役所での時間外勤務は、課長の命令を受けて行うことになっていますが、実際は時間外勤務を行った後に、課長の承認を受けることが多いようです。月の時間外勤務が45時間を越える場合は、部長決裁とすることになっています。中には残業時間が超過していても、部長決裁を受けたくないと言う理由で、申告しなかった職員もいたことが報告書で示されていました。
<<たかおか知子の見解>>
課内では、下記のいずれかのやりとりが行われていたのではないかと考えられます。
課長「○○、これをいつまでにやっておいて」
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部下「実務上、時間を超過したため、残業申請をしよう」
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課長「事前に承認を得ていないため、却下」
↓↑(繰り返す)
部下「課長指示で業務を遂行した理由があるので、再度申請しよう」
部下「月の残業が規定の時間を超過しているため、部長決裁を申告しよう」
↓↑(繰り返す)
部長「申請理由が適切に記載されていないため、却下」
報告書には「時間外勤務の申請について4度も却下する」ということが記されていました。
モコモコ通信ラジオ局で解説
・芦屋市議会ハラスメント防止にむけて[5]
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