決議文について趣旨を述べる
議員提出議案第25号「大塚のぶお議員に対する問責決議」を提出いたしました。
【趣旨説明】
議員には、その職権や影響力から高い倫理の保持が求められ職務執行の公正さに対する、市民の疑惑や不信を招くような行為を防止し、公務に対する市民の信頼を確保するため「芦屋市議会議員、及び、市長等の倫理に関する条例」を制定しています。また、芦屋市議会基本条例第7条においては、「議員の政治倫理」として、高い倫理的義務が課せられていることを深く自覚し、常に良心に従い、誠実かつ公正に、その職務を行わなければならないことを規定しています。
今般の市職員によるパワー・ハラスメント事象については、議会において質疑等の調査を実施する場合は、ハラスメントという個別的個人情報に関する案件で、人権上の配慮の観点が必要であり、とりわけ、被害者への配慮が求められます。 大塚議員は、令和2年6月の本会議の一般質問において、市職員がハラスメントを問う申出書(依頼書)を人事課に提出した件を質疑する中で、申出書の提出者が複数人であることを強調して発言していました。しかし、大塚議員は、申出書の提出事実の公表にあたり、その複数人全ての職員に対し、公表の合意が取れていたのか否かを示せていません。
また、個人情報の取扱いについては、厳格な運用が必要でありますが、大塚議員は、自ら知り得たハラスメントにかかわる個人情報を、他の職員に漏洩し、感想まで聞いたことを、同日の一般質問で発言していました。人の命にもかかわる人権問題を、他の職員に漏洩しただけではなく、公の場で披露するなどは、言語道断であり、議員としての倫理観に欠けています。 同日の一般質問において大塚議員の発言は、「一般論でならともかく、個別案件を特定してしまうことにもなりかねない」として、当時の議長から「これ以上の質問は控えていただきたい」と質疑が途中で打ち切られ、議長の議事整理権が発動されました。
そして、大塚議員は、同日の一般質問終了後、報道機関に対して記者会見を実施し、その際に、大塚議員が個別に取得した「職員のメモ」を公開していたことが、公文書にしるされていました。また、翌日の6月17日にも記者会見において「職員のメモ」の公開及び「元職員?への電話取材」を行ったことも、公文書でしるされていました。この公文書の内容は、芦屋市ハラスメント事案に関することに限られております。職員が、大塚議員に個別に情報を提供していたとしても、ハラスメントであるという事実確認がされていない状況下で、その内容を議員という立場にあるものが、報道機関に公開するなど、あってはならないことです。
これらの行為は、芦屋市議会議員及び、市長等の倫理に関する条例第1条の規定「職務の執行の公正さに対する、市民の疑惑(わく)や不信を招くような行為を防止し、公務に対する市民の信頼を確保する」ことに、抵触、及び芦屋市議会 基本条例 第7条、「議員の政治倫理」として、高い倫理的義務が課せられていることを、深く自覚し、常に良心に従い、誠実かつ公正に、その職務を行わなければならないことの規定に、違反するものであります。
よって、ここに大塚のぶお議員に対し、議員としての責務を認識し、また、議員としての高い倫理観を求めるとともに、猛省(せい)すべきことを勧告いたします。
以上が「大塚のぶお議員に対する問責決議」の主旨説明でございます。
モコモコ通信ラジオ局で解説
芦屋市議会ハラスメント防止に向けて[10]