南護岸の迷惑行為で『過去』と『現在』を比較して見えてきたもの
それでは、前回のNo.3で、まず、過去の迷惑行為に関する情報を皆さんにお伝えしましたが、ここからは、要望書に書かれていた迷惑行為の内容と今の現場の状況を合わせて対比していきます。10ブロック会会長が提出した要望書には、南芦屋浜南護岸等で起きている最近の迷惑行為として上げられていました。下記の記載です。
一つ目に『釣り人のバイク不法侵入』と記載されている点と現在の様子を比較していきます。
確かに、過去にはバイクが護岸内に進入し、走行していることが問題視されていました。進入禁止のルールが守られず、安全面でも懸念があったのです。それでは、要望書で指摘されているように、現在もどれほど深刻な状況なのか、そして過去からさらに悪化しているのかを確認していきます。
要望書には、「魚釣りに来る人々の中にモラルやマナーが著しく劣る人々がいるため、 周辺住民が多大なる迷惑を被っています。早朝や深夜を問わず、終日発生している 迷惑行為の一例を下記に示します。」と記載がありました。
しかし、現在では、駐車場の入り口にバイクの進入防止ゲートが設置され、護岸への進入は防がれている上に、夜間から早朝にかけて護岸エリアが閉鎖されているため、釣りをすること自体ができません。「早朝や深夜を問わず」という表現が釣り客に当てはまるのか疑問であり、釣りを禁止エリアにしたとしても根本的な改善にはならないと考えられます。
また、県の課長から「バイクの進入にお困りだという苦情の写真」を見せてもらいましたが、護岸や散歩道に進入しているものはひとつもありませんでした。つまり、要望書で指摘されているバイクの不法侵入は、過去の写真のように護岸内への不法侵入とは異なり、釣り場に面してバイクが並んでいるような苦情ではありませんでした。なお、下の写真のように、駐車場の外にバイクが駐車しているのは不法侵入ではなく駐車禁止の問題です。この写真のバイクも、その後、警察が来て駐禁の取り締まりが行われていました。
次に、『護岸、駐車場、住宅地へのゴミの不法投棄』と記載されている点と現在の様子を比較していきます。
迷惑行為として記載されている住宅地への不法投棄に関しても、釣り客を限定して釣りを禁止にしたところで、果たして根本的な解決が見込めるのでしょうか。住宅地へのゴミ放置に関して言えば、近隣の涼風町では、住宅地への不法投棄対策として、ステーションごとで管理する『鍵付きの指定ゴミボックス』が導入され、外部からのゴミ投棄が減少しているようです。ただし、住民間でのゴミ出しルールを守らない人による不法投棄が依然として問題となっています。また、カラスがゴミを荒らすのは、ゴミがそこにむき出しになっているからであり、カラスがいるからゴミ捨て場が荒らされるわけではありません。結局は、外部からの侵入だけに限らず、内部の利用者でゴミ出しマナーを守らなければ、カラスによる被害は防ぐことができないことですし、住民へのゴミ出しにマナーに関する啓発が必要なことだと感じています。
では、護岸内を見ていきます。過去には、このように溝がむき出しになっていました。当時は、溝の穴を塞ぐためにグレーチングの設置を自治会から要望しても、残念ながら実現には至っていませんでした。
この溝の中にゴミがよく捨てられていたので、掃除が大変だったと思います。
しかし、なんということでしょう!高潮対策工事後の現在の護岸には、溝を防ぐグレーチングが設置され、ゴミが捨てられないようにしっかり対策が施されていました。過去から言い続けてきた自治会の意見はようやく届いたようです。
次に、『不要になった餌や釣り針の放置散乱』と記載されている点と現在の様子を比較していきます。
試験的に釣りを解放しているエリアを、現在、ボランティア企業(フィッシングマック芦屋店さん)が毎日ゴミの見回りを行い、県と市にゴミの量が報告がされていました。一日のゴミ量として見れば、過去の状況と比べて大幅にマナーが改善されていることに驚きました。下の写真は、私がある日の清掃の様子を動画で見せてもらった時のゴミの量ですが、休日でもこのくらいだったようです。しかし、こういった努力の効果もあるという情報はこれまで伝えられていませんでした。行政の報告は年間のゴミの件数だけでしたが、それだけでは実際にどれくらいのゴミが散乱している状態なのか、その量のイメージが伝わってきません。行政のこれまでの報告では、ゴミの放置による迷惑行為の度合いが、どのように改善されているかを検証した結果を示しているとはいえません。
この日の動画にも釣り針と糸を拾われた様子が映っていましたが、釣り針に関しては、私自身も過去に嫌な思いをした経験があります。2歳の我が子と護岸を散歩して帰宅した際、誰かの服についていたのでしょうか、自宅の絨毯を見ると、なぜか釣り針がついていて、ぞっとしました。当時は護岸の形状が石段になっていて、よくその上で座ったりしていたことが原因かもしれませんが、こうした放置された釣り針の状況は、やはり避けたいと思います。現在では、以前のように座れる形状の石段はなくなり、そり返しの壁に変わっています。
餌まきの後の汚れに関しては、デッキブラシが等間隔で設置されており、釣り餌の後始末を促す対策が取られています。ブラシが用意されていることで、自主的に掃除をして帰る釣り人の姿も見られるようになりました。このようなマナーの習慣は、過去には考えられなかった光景です。
次に、『不法駐車、駐車場内外でのアイドリング車両扉の開閉音』と記載されている点について検証していきます。
現在、夜間閉鎖が実施されているため、夜間から早朝にかけての釣りができなくなり、その結果、駐車場が閉鎖されている時間帯における不法駐車は以前に比べて減少しています。そして、駐車場の入り口にたどり着くまでに、次の写真のように道路がゲートで封鎖されています。
このゲートは、駐車場が利用可能になるまでの間に住居前での縦列駐車が発生しないように設置された対策ですが、駐車場の開放時間とゲートが開く時間が完全に一致しているわけではありません。ゲートが開くまでに約20分の誤差が生じています。市職員の説明では、巡視員が一人でゲートの開放に回っているため、多少の遅れが発生するのは仕方が無いとのことでしたが、一方で、巡視員は県から「20〜25分に開けるように」と指示を受けていたようです。この遅れは、意図的に「わざと?」生み出されていたのでしょうか。そのため、駐車場の開放時間に合わせて到着した車が、結果的にゲート前で待機し、縦列を作ってしまうのは避けられません。また、どの位置で道路を封鎖するかによって、最終的には別の住居前に縦列ができる可能性もあり、どの住居前を優先して区切ればよいという交渉だったのでしょうか。
住居前の縦列駐車をなくす必要があるのであれば、また別の視点で対策することはできないのでしょうか。このゲートのすぐ右横の護岸側には、市が保有する教育施設用地があります。現在は土地の貸し出しもされておらず、市が無収入のまま放置して、市民に活用されずに空き地の状態です。私はこれまでもこの土地の利用に関して指摘してきましたが、公共・公益の場所を無駄に遊ばせておくぐらいなら、ここを駐車場スペースとして活用し、住居沿いの駐車場よりも早めに開放して、場所取りのために早く来られる方に時間差でご利用いただけるようにすれば、縦列駐車を回避できるのではないかと考えています。また、住居から離れた場所に位置するため、アイドリングによる住民への影響も軽減されるかもしれません。市民の声から出てきたアイディアを無駄に聞き流さず、柔軟な活用方法を真剣に検討し、前に進めてほしいと要望しています。
次に、『大声での会話』『車窓を開放して流す大音量の音楽』と記載されている点について検証していきます。
ここで疑問なのですが、基本的に釣りをする方は静かに魚が釣れるのを待っているイメージがあります。おそらく、音に反応して魚が逃げてしまうからでしょう。なのに、釣り客が自ら大声や大音量の音楽をかけるような行為をしていたという苦情があるのは不思議です。それに、車の中で音楽を聴いているという状態は釣りをしているわけではないため、釣りを禁止にしたところで、この迷惑行為に対する解決になっていません。また、よく勘違いされることについても触れておきます。南芦屋浜から17.0km離れた舞洲で、コンサートが開催される際、海を渡って重低音が響くため、それがあたかも家の近くで車から流れているように聞こえることがあります。こういった立地の状況についても、行政は情報を持っているのでしょうか。さらに、過去と現在では護岸の形状にも変化が見られ、壁ができたことで音が跳ね返るようになり、騒音の影響も変わってきているようです。
護岸工事で防潮堤の壁ができる前は、近隣にお住まいの方の住宅からも、釣りをしている場所がよく見えていました。
駐車場からも釣りをする様子が一望でき、住宅が近接していることが明らかにわかる護岸でした。
ところが、現在では、護岸工事が完成し、まず中段に高潮対策としてそり返しの壁ができたため、住宅からは柵付近の様子がよく見えなくなりました。
さらに、その上段には散歩道との境にも壁が設置され、その位置からは以前のように釣り場がほぼ見えない状態になりました。防潮堤ができたことにより、これが防音効果で釣り客が大声で騒いでいたとしても騒音や匂いは軽減され、過去の迷惑行為と比較すると、迷惑の度合いに明らかな違いが見られます。車に関する大音量の音楽についても、駐車場に停車している車が釣り客だけとは限らないため、釣りを禁止にしても問題が解決するわけではない、ということは行政にも判断できたはずです。また、海辺である以上、磯の匂いがなくなることはありません。
次に、『護岸、駐車場でのバーベキュー』と記載されている点について検証していきます。
過去には確かに釣り客がバーベキューをしている姿も見られました。しかし、これは釣り客に限ったことではなく、火気の使用は禁止されているため、芦屋市のマナー条例違反であることを明確に啓発しなければなりません。巡視員がいれば、見回りによって取り締まることも可能だと考えます。
現場の実態とのギャップを一般質問で迫る
No.5 兵庫県が決定した南芦屋浜南護岸等の『釣り禁止』の裏に隠された驚きの真相!につづく・・・『要望書は、本当に『地元の総意』と言えるものだったのか?』