緊急事態宣言の解除に伴い
市立施設の利用及びイベント等の開催
1.市立施設の午後9時以降の利用の制限
・午後9時の閉館を徹底します。
・午後9時をまたぐ利用区分については、午後9時までの利用は可能ですが利用料金の減免は行いません。
・キャンセルを希望する場合は全額還付します。
2 . 市立施設の利用定員
・利用定員数を上限とします。ただし,大声での歓声・声援等を発すること又は歌唱することが見込まれる場合は,利用定員数50%を上限とします。
・利用定員数50%を上限とするもの
ア) 大きな声を出すこと歌うこと(例:合唱、コーラス、カラオケ、詩吟、民謡など)
イ) 吹奏楽器を使用すること(例:管楽器,オカリナの演奏など)
ウ) 運動を伴う活動(例:卓球,ダンス,ヨガ,踊り,健康体操など)
エ) 調理・会食を伴う活動(例:調理実習,講話や調理後に会食するなど)
・利用する部屋等を変更する場合の,利用料の差額は徴収しません。
・キャンセルを希望する場合は,全額還付します。
3. 市主催のイベント等を開催する場合は、感染防止対策等を徹底したうえで実施します。
・イベント等は単発で実施するものをいいます。
4. 実施時期等
・令和3年10月1日(金)から令和3年10月21日(木)まで実施します。
・すでに予約済みの方に対する使用料の返金は,令和3年10月21日(木)までに申請があった場合に限ります。
5. 市立施設
市及び各施設のホームページ等にて周知されています。
主な変更箇所について
・実施期間 10月1日から10月21日まで
・市立施設の利用制限を8時閉館から9時閉館と緩和した。
・市立施設の利用定員は,利用定員数を上限とし,大声が見込まれる場合は50%を上限とした。
・市主催イベント等の開催は,感染防止対策等を徹底し実施すること
以上の4点となります。