職業生活の充実等に関する法律
2022年4月から パワーハラスメント防止措置が全企業に義務化され、厚生労働省から法で定めらる用になりました。『労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律』というものです。
一部、構ずべき措置等について公務員や特別職(議員など)は適応されないものもありますが、国の示している法律では、ハラスメントの訴えがあれば直ちに必ず事実関係を行わなければいけないというところは全てに当てはめられています。
だから、自治体や議会においてもハラスメント指針を設置しているので、事実関係があると判断した場合(証拠やヒアリング等)ただちに「苦情処理委員会」や「第三者委員会」を設置し事実確認を調査しなければなりません。事実関係がひとつでもあるのにやらないとなれば、相当な理由が必要となりますし、法に背く行為になります。
さて、ここまでは被害者目線でのお話でしたが、ここからは加害者目線のお話です。この法律が出来てから、上司から仕事で怒られたからパワハラだとか、ちょっとしたことでも訴えてくる事例も増えたそうです。怒られる理由もないのに理不尽に叱責されたなら、それは嫌がらせ行為に入りますが、注意される理由があるのに怒られたのは、パワハラとはちょっと違う気がします。
そもそもハラスメントから被害者を救うとなったのは、越権行為が働く関係性があり職場の中で自分では回避できない立場の弱い人たちを守るというものではなかったでしょうか。しかし、措置ができたことで今度は反対に教えを講じている相手に対し、過度にストレスに感じていいのだと正当化できることと理解し、仕事を怠ける口実に繋がりかねません。被害者を守るための制度が、逆に加害者とされる人を増やす行為になってしまいます。
今後は、どういう行為が加害者にあたるということだけでなく、ハラスメント被害者にあたらない行為についても、明確にしっかりと伝えていく必要があると思いました。第三者による見極めは非常に難しく大変だろうと感じています。
風船を針で突いたような心情とは?
加害者目線のお話をすると、他市ではこんな事例もありました。報道で、明石市の泉市長が議員に暴言をはいた事に対して、パワハラだと騒がれていたのですが、その記事の中でこんな言葉を目にしました。「まるで風船を針で突いたかのようだった」と。
一方的に文句を言っただけのハラスメントだったのでしょうか。なぜなら、この時の状況でいうと泉市長は議員らから先に問責決議を出され精神的苦痛を与えられた立場にいました。これまでも、議案に対する議員からの反発や、専決処分を行わないといけない理由もあったようです。
市長と議員といえば、上司と部下とは違い越権行為が働く関係でもないし、言わば対等な立場のはずです。しかし、状況によっては議員は市長よりも市政を動かせる力をつけることができる存在になりうるのではないでしょうか。なぜなら、議員は数を使い意図的に賛否を操り政策の邪魔をすることもできる立場にいます。市長にとって議員とは、議案という人質をとられた歯向かえない存在になりうると感じています。
表でわかりやすい暴言をはいてしまいパワハラとなってしまわれた泉市長に対して、目立たない裏では議員がコソコソと精神的苦痛を与え続けていたとしたら、これも立派なパワハラだと思います。だから、その風船がとうとう破裂してしまったという表現が当てはまったのかもしれません。
何もなかった所からのいきなりの嫌がらせを行ったというのではなく、すでに先に長年に渡り集団から嫌がらせ行為を受けていた事への意趣返しだったのではないでしょうか。どうしてそんな態度になったのかと言う原因があったということです。
ちなみに議員が提案した問責決議の審議が行われた中継を見ていましたが、法を犯している訳でもなく、まるでとってつけたような理由を並べているように個人的には感じました。
本当に強い人は、自分が成し遂げたい事への思いに勝るものはないので、多少の横槍がきてもめげないはずです。ただ、どれだけ温厚で誠実な人でも、時に気持ちや態度が急変することがあります。それには、何か追い込まれるようなきっかけや原因があると言うことはないでしょうか。
一生懸命やっている人にしてみれば、邪魔ばかりされ続けると、誰だって怒りたくもなるかもしれません。追い込まれるものがあって、それに対して自分の意思が強い人ほど、我慢の限界という状態になって、凧の糸がプツンと切れたようにやる気を無くしてしまうのは理解するところです。