臭いものには蓋をするの?
議員になって、はじめて「申入書」というものを作成しました。代表者会議での協議事項を申し立てたものです。
そして、令和3年9月13日に「議会におけるハラスメントの防止に関する申し入れ」を議長に提出しました。
芦屋市議会では、議会におけるハラスメントの防止にむけて、『芦屋市議会ハラスメント等防止に関する指針』 を策定するために、代表者が集まり協議中です。そこで、ある事例について、重要なことが一度も検証されていないと感じ、議員間での協議の機会を設けてもらいたかったのです。
ハラスメント問題の大体が、慎重に取り扱わなければいけない個⼈情報に関する事案です。議員は、ハラスメント行為について、そのことをしっかりと理解し、情報の取り扱いについても気をつけなければいけません。
議会全体としてこれまでの取り組みを振り返り、ハラスメント事案に対して、議員としての言動に問題があったのならば、そのことに自覚を持っておかなければ、ハラスメント指針を作ったとしても本来の効果が見込めないと思っています。
申し入れ書の意味は、書面の以下につづく当該議員の言動が、ハラスメント問題を扱う上で、議員としての倫理に問題があったと感じており、指針を作る前に、そのことを議会として調査しておかなければいけないと考えているからです。
議員のハラスメント指針に必要なこと
市職員がハラスメント行為を行ったとして、市長や副市長には、その問題を取り扱う監督責任がかせられてきます。先日も、芦屋市役所内で職員のハラスメント行為があったということで、その上司である市長に対し、3名の議員からトップの責任を問われた伊藤市長は「問責決議をされた」ばかりです。
議員のハラスメント指針をつくるならば、このハラスメント事案に関連してきた、当該議員のこれまでの言動も、モラルについて検証しておく必要があると思った私は、13日に議長室にお伺いして「申入書」を提出する運びとなりました。
同会派の中村議員と一緒に、副議長と事務局長の立ち会いのものと、議長にその申し入れの主旨もお伝えしました。
たしかに、ハラスメント行為があったのは行政側でのことです。「当事者ではない議員の事例は扱わない」という見解をされているのかもしれません。行政側がハラスメント行為をしたとしても、議員が直接のハラスメント被害者や加害者だったわけではないので「議員におけるハラスメント指針」とはならないというご判断なのかと。
でも、今回私が申し入れた内容は、そういう直接的な意味合いのことではなかったのです。行政を監視する立場にいるのが議員です。そして、その議員におけるハラスメント問題の理解を高めるために、その指針を、今、策定しているのではないでしょうか。
市職員に、ハラスメント問題が浮上すると、その問題に対し議員は報告を受け、それをジャッジし発言できる立場にいます。なので、それを取り扱う議員も、市長に問責決議を追わせたのと同様に、行政のハラスメント事案を取り扱う上で、最善の注意と理解が必要な立場にいます。
議員のモラル違いひとつで結論もかわり、大変な自体も起こしかねないのです。だからこそ、ハラスメント事案を取り扱う上で議員は自覚を持ち、ハラスメント当事者たちの気持ちをより理解する、という配慮ががもっと大切だと考えています。私が今回、申入書の事例にあげた、当該議員の言動は、ハラスメント問題を注意して、慎重に扱うことができていなかったと感じており、この事についての自覚を確認する必要であると思いました。
そして、議会全体としてそれをしっかりと理解し共有することで、今後の運営にこの指針が役立ってほしいと願っています。
誤った議員の言動ひとつによって、職員の人生にも左右し大きく影響を及ぼすのです!