釣り禁止エリアと指定された場所
まず、はじめに『釣り禁止エリア』の対象となった場所は、芦屋市内の最南端に位置します。
公共施設地区であり、涼風町の南側と東側に面する魚が釣れる護岸の場所です。この護岸は県の管轄下にあり、『兵庫県 阪神南県民センター 尼崎港管理事務所』が管理しています。住民との意見交換は県職員と行いますが、護岸の先には散歩道や緑道などがあり、その部分は芦屋市道路・公園課の管轄となるため、協議には市の職員も入って行います。ただし、今回のように護岸の管理に関する決定権は、県職員にあります。
では、行政の一連の決定を私が「おかしい」と感じ、詳しく調査を行うに至った経緯を、2024年内の日付を追いながら振り返っていきたいと思います。
●7月21日
「南護岸の釣り開放区が8月1日から全面釣り禁止になることが決まったと聞いたのですが、本当かどうか確認してほしいのです。」というご相談を受けた。
●7月22日
念の為、県の尼崎港湾管理事務所の担当者である課長(以下「県の課長」という)に確認したところ、この決定は事実だった。近隣の自治会をとりまとめているエリア代表者(会長)から、要望書の提出が7月6日にあり、8月1日から釣りを全面禁止にすることを決定し、県の課長は「地元の総意であると受け止めている」と言った。市の道路・公園課の課長に確認しても同様の返答だった。
私が、『釣り全面禁止』になるという決定を正式に知ったのはこの日が最初です。
●7月24日
市議会議員各位に「議員用:060724南芦屋浜南護岸等の利用制限について」という通知が、メールで届いた。
所管:道路・公園課
件名:南芦屋浜南護岸等の利用制限について
内容:南護岸等を釣りができないエリアとすることについて
会合の中で、県と市が語った内容
相談を受けてから3日後、県と市が清掃ボランティア企業に対して、『南護岸等を釣りができなエリアにする』という経緯を説明する会合に、私はオブザーバーとして同席させてもらうことにしました。
【出席者】8名
・兵庫県阪神南県民センター 尼崎港湾管理事務所 業務管理課(課長と主査)2名
・芦屋市都市政策部 都市基盤室 道路・公園課(課長と係長)2名
・ボランティア企業2名、兵庫県会議員1名、芦屋市議会議員1名
【県の課長の説明】
・10ブロック会から『釣り全面禁止』の要望書を受け取った。
・この要望について10ブロック会と2回協議を行った。
・協議の出席者は10ブロック会のメンバーであると認識していた。
・出席者は、10ブロック会会長と、地元住民を含む約10名。
【要望書について】
提出日:令和6年7月6日
宛 先:兵庫県 阪神南県民センター 尼崎港湾管理事務所 御中
芦屋市 都市政策部 都市基盤室 御中
件 名:南芦屋浜・南護岸東護岸での魚釣り全面禁止
提出者:芦屋市自治会連合会 理事 第10ブロック会 会長 (氏名と続く)
【決定に至った主な理由】
南芦屋浜地区を代表する10ブロック会の要望を地元の総意として重く受け止め、2回の協議の結果、この範囲の『釣り全面禁止』を決定した。最終的に決定をしたのは、尼崎港湾管理事務所である。
説明されたのはこのような内容でした。ここで私は驚きの事実を知ることになりました。なぜなら実際に私が把握している出来事とは、まったく状況が違う話が出てきたからです。私は、早速ここまでの説明に不審を感じ、10ブロック会に事情を提供するとともに、決定された内容をSNSで発信を行い、広く情報の共有を行いました。
No.2 兵庫県が決定した南芦屋浜南護岸等の『釣り禁止』の裏に隠された驚きの真相!につづく・・・『行政が決めた釣り場全面禁止の根拠に潜む矛盾3点』












