■ 正しい公職選挙法を理解しておく
公職選挙法は、国会議員や地方公共団体の議会の議員・首長に関する定数や選挙方法について規定する法律です。議員は「公職選挙法」の内容について正確に理解し、守らなければいけないものです。
議員の職務に就いたばかりだった、特に新人の私は、どのあたりが違反になるのかをきっちりと理解しておかなければなりませんでした。
議員や議員の関係者だけに関係するイメージがあるかもしれませんが、実は『一般の有権者』であっても公職選挙法違反の対象となり、逮捕される場合もあるようなので調べてみました。
次のような行為は公職選挙法違反となるようです。
(1)飲食物を提供する行為
※ただし例外として、湯茶や通常用いられる程度の菓子や選挙事務所において食事するための一定のお弁当については禁止されません。お酒を事務所で飲んだら、そこにいた全員逮捕とも書かれていました。
(2)あいさつ状を出す行為
※ただし届いたあいさつ状に対して、答礼のために自筆で書いたものを出すことは禁止されていません。
(3)戸別訪問
「投票してください」「当選しました、ありがとうございました」などの言葉を発し、家や会社をまわる行為は戸別訪問に該当し禁止されています。
(4)寄付
選挙区内の人などに寄付をすることは禁止されています。たとえばお見舞いや出産などへのお祝いや、地元のお祭りなどへの寸志や差し入れなどは寄付にあたるとされます。
お中元やお歳暮なども当然禁止されます。1円であっても募金箱へ入れるのも寄付になるのです。
※ただし政治家本人が出席する結婚式等は罰則になりません。
(5)有料広告を出すこと
政治家などが選挙区内の人や団体に対して、あいさつを目的とする有料広告を新聞やテレビ、ラジオなどに出すことは禁止されています。また、有権者側から政治家などに有料広告を出すことを求めることも禁止されています。
このように、「やってはいけない!」という拘束は、選挙期間だけでなく議員になってからもずっと続いているということなのです。
■ 有権者のために正々堂々とできること
こんな言葉を耳にすることはありませんか?
・選挙後、一度も自分のところに挨拶にこない
・当選のお礼を言いに駅前立ちしていない
これまでの議員が、そのような動きをしてきたから「なぜあの人はしないの?」と思われている方が多いということなのでしょうか。だとしたら、これまで目撃されてきた行為そのものが違反だったということになります。
市政報告などのチラシを配る目的で街頭に立つことは違反ではありません。また、何かの集まりでお会いしてご挨拶することもまったく違反ではありません。
なので今後は、私はいろいろな集まりにも積極的に参加して、多くの市民の皆様とお会いできればと考えています。
議員は、有権者の方へ思いきりお礼を言いに訪問したり回りたい気持ちを抑えながらも、特に新人は「何が正しくて、間違った行動なのか」の判断をしっかり把握しながら、責任を持てる行動を心がける必要があると感じています。
皆様のご理解を賜りますよう引き続きよろしくお願い致します!










